(理事会及び評議員会の出席報酬)
第一条 理事長及び理事が、理事会に出席したときは無報酬とする。なお、その職務を行うために要する費用を別表1により費 用弁済することができる。
2.なお、理事長及び理事が法人の職員の場合は、費用弁済は支払わないものとする。
3.評議員が、評議員会に出席したときは無報酬とする。なお、その職務を行うために要する費用を別表1により費用弁済す ることができる。
(理事長及び理事の勤務報酬)
第二条 理事長及び理事が、理事会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は無報酬とする。 なお、その職務を行うために要する費用を別表2により費用弁済することができる。
2.なお、理事長及び理事が法人の職員の場合は、費用弁済は支払わないものとする。
(監事の報酬)
第三条 監事が、理事会及び評議員会に出席したときは無報酬とする。なお、その職務を行うために要する費用を別表1により 費用弁済することができる。
2.監事が、理事会以外の日において、法人及び施設の指導監査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあた った場合は無報酬とする。なお、その職務を行うために要する費用を別表2により費用弁済することができる。
別表1
理事 出席費用弁済 |
3,500 円 |
監事 出席費用弁済 |
3,500 円 |
評議員出席費用弁済 |
3,500 円 |
別表2
理事業務費用弁済 |
3,500 円 |
監事業務費用弁済 |
3,500 円 |
附則 この規定は、平成29年4月1日から施行する。