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軽費老人ホーム清寿園は、高齢者の生活を援助する施設です。

TEL. 093-922-2111

〒800-0256 福岡県北九州市小倉南区湯川新町1丁目11−17

利用に関する契約書



 (契約の目的)
第1条 事業者は北九州市の定める軽費老人ホーム設置運営要綱に基づき、自立した日常生活を営むことができるよう給食
     その他日常生活上必要な便宜を供与する目的でサービスを提供します。

 (利用者の条件)
第2条 利用者の入園条件は、次のとおりとします。
(1) 入園申請に係る判定で入園許可のでた者
(2) 日常生活に自立しており、常時介護の必要のない者
(3) 利用料の支払いを遅滞なくできる収入、資産のある者もしくは、仕送りのうけられる者
(4) 2名以上の保証人をたてられる者

 (契約期間)
第3条 この契約は、入園日から始まり、利用者は第10条から第13条に基づく契約の解約又は終了がない限り、この契約に
     定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用できるものとします。

 (サービスの内容及びその提供)
第4条 事業者は、「軽費老人ホーム清寿園施設サービス説明書」に記載した内容に沿ってサービスを提供します。

 (身体拘束その他行動制限)
第5条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命もしくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、隔離、身体拘
     束、薬剤投与、その他の方法により利用者の行動を制限しません。
2    事業者が、前項により利用者の行動を制限する場合は、利用者に対し事前に行動の制限の根拠、内容、見込まれる期
     間について十分説明します。
     またこの場合、事業者は事前、又は、事後速やかに利用者の保証人に対し十分説明します。

 (緊急時の対応)
第6条 事業者は、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに嘱託医又は協力医療機関に連絡を取
     るなど必要な措置を講じます。

 (賠償責任)
第7条 利用者は自立した生活を園内外で行え、行動等においても自由に自己の責任の範囲で生活できる方を対象としていま
     すので、園内外の事故については、事業者は一切の責を負いません。ただし、園の責にかかる事故については誠意をも
     って対応します。
2    加入損害賠償責任保険:あいおい損害保険株式会社
     普通損害保険:0733−10024号

 (秘密保持)
第8条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスで提供をするえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理
     由なく第三者に漏らしません。
     なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
2    事業者は、利用者の通院する病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、利用者の診療状況に関する情報を提供で
     きるものとします。
3    事業者は、居宅介護支援事業者等必要な機関に対し、利用者に関する情報を提供できるものとします。

 (利用者負担金及びその認定)
第9条 利用者は、毎年ごとに要綱に定める基本利用料及び電気料を毎月5日までに当月分を事業者に支払う。
     ただし、入退園による1ヶ月に満たない月の利用料は日割計算(円以下は切捨て)とする。
2    利用者は基本利用料の認定に際し所得を証明する証拠資料を事業者に提出します。
     (1)認定に際し所得を証明する証拠書類が虚偽の場合は事業者は催告を要せず本契約を解除することができます。
     (2)年金額の誤りについては前項の他、事業者は利用者に対し追徴することを原則とします。
3    事業者は利用者が月内で10日以上に亘る入院及び外泊の為、欠食した場合は利用料徴収基準に基づき利用料を減免
     することができます。

 (利用料の滞納)
第10条 利用者が正当な理由なく利用料を2か月分以上滞納した場合には、事業者は文書により10日以上の期間を定めて、
      その期間内に滞納額の全額を支払わなければ、契約を解除する旨の催告をすることができます。
2     事業者は、前項に定める期間が満了した場合には、文書で通知することによりこの契約を解除することができます。
3     事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒むことはありません。

 (契約の終了)
第11条 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
      (1)利用者が死亡したとき
      (2)利用者の所在が、2週間以上不明になったとき

 (利用者の解約権)
第12条 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の7日前までに通知をすることにより、この契約を解約することができます。
      なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。
      ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができま
      す。
2     次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
      (1)事業者が正当な理由なくサービスを提供しないとき
      (2)事業者が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき

 (事業者の解約権)
第13条 事業者はやむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小する場合、文書により1ヶ月以上の予告期間をもって、この契約
      を解約することができます。
2     事業者は、利用者が次の各号に該当し、このサービス利用契約の目的を達することが困難となったときは、催告を要せ
      ずこの契約を解約することができます。
      (1)利用者の行動が、利用者自身もしくは他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、これを防
        止できないとき
      (2)利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をするおそれが極めて大きく、これを防止できないとき
      (3)利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき
      (4)偽りその他不正行為によって入園の承諾を受けていた場合
      (5)利用者が要介護状態となり、日常生活において一部でも常時介助が必要になったとき
      (6)利用者が認知疾患精神疾患等により日常生活を営むことが困難となったとき
      (7)利用者の入院が3ヶ月を超えて、退院の見込みのないとき
      (8)前各号に掲げるもののほか、事業者が入居を不適当と認めたとき

 (退園時の援助)
第14条 契約の解約又は終了により、利用者が施設を退園することになった場合は、事業者は居宅介護支援事業者等から情報
      をもとめられたら、必要な援助を行います。

 (居室の明け渡し)
第15条 契約が終了するときは、利用料・電気料を支払いの上、契約終了日までに居室を明け渡していただきます。
2     契約終了日までに居室を明け渡さない場合、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間
      に係る所定の利用料を徴収します。

 (苦情処理)
第16条 事業者は、利用者からの施設サービスに関する相談、苦情等に対応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
2     事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。

 (契約外事項)
第17条 事業者がべつに定める本契約の了解事項は本契約の付属事項として利用者はこれを承諾します。

 (保証人)
第18条 保証人は、次の各号について利用者の保証の責が発生し、いかなる理由においても保証を拒否することができません。
      (1)被保証人が利用料、電気料その他の費用を支払わなかった場合の費用の負担
      (2)入院・緊急時の諸手続き、その他必要な措置
      (3)被保証人が利用を取り消された場合の身柄、物品等の引き受け
      (4)被保証人が死亡した場合の遺体または遺骨の引き取り、遺留金品の処理、その他必要な措置
      (5)その他被保証人の身上に関する必要な措置











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