社会保険労務士法人 行政書士

                                                 桑 原 事 務 所





















〒135-0003
東京都江東区猿江1-1-2
社会保険労務士法人行政書士         桑原事務所
TEL:03-5624-2395
FAX:03-5624-2396






   


事 務 所 紹 介




事 務 所 名 社会保険労務士法人 行政書士 桑原事務所
所    在  地 東京都江東区猿江1-1-2
連   絡   先 03-5624-2395
メールアドレス m-kuwa@onyx.dti.ne.jp
代   表    者 代表社員 桑原 護
設       立 平成28年11月(昭和58年3月 開業)


 
  
  弊所では、社会保険・労働保険の手続き業務のほか、行政書士の業務も対応して
 おりますので、各許認可申請の手続き業務など、経営者様のご要望に幅広くお応えし
 ております。また、事務所の特徴といたしまして、就業規則の改定や労務相談、長時間
 労働対策、それから労働災害の安全対策や、労災請求対応なども多数の実績がござ
 います。全ての始まりとなる起業手続きから、人の入・退職手続き、そして人事・労務に
 関わるご相談にワンストップの対応が可能な事務所として、皆様をご支援してまいります。



 

  国の取り組みにおいて今、「長時間労働の削減」が明確に打ち出されています。企業と
 しても、何かしらの対応を求められていますが、「どこから着手すればよいかわからない」
 と、お一人で悩まれている経営者様は数多くいらっしゃいます。
 弊所では、経営者様と1対1でじっくりと相談の時間を設け、社内の実情を把握させて
 いただきます。そこから、「長時間労働の原因は何なのか、どうすれば削減に向って動き
 出せるのか」をアドバイスいたします。組織の中にいると、これまでの働き方が「当たり前
 」となってしまい、意外と些細な改善点にも気づけないものです



 

 社労士は人事・労務の専門家です。しかし、法を読み解くだけの、その場限りのアドバイ
スしかできなければ、存在価値に疑問が出てきてしまいます。今の時代、法律を調べる
だけならインターネットで簡単に判ります。その上で、「わかっていてもなかなか現場に落
とし込むことができない」というのが経営者様の実情です。そのようなお悩みを抱えている
経営者様に対し、法律の趣旨は曲げずに、「どのように具体化させていけばよいか」をアド
バイスできてこそ、社労士の仕事であり、存在意義であると言えます。
 弊所では、この想いを常に念頭に置いて、経営者様に寄り添いつつ、信頼関係を築いて
いくことを何よりも大切にしております。