社会保険労務士法人 行政書士

                                               桑 原 事 務 所





















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社会保険労務士法人行政書士         桑原事務所
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  労 働 者 派 遣 事 業




平成27年9月30日の法改正により、特定労働者派遣事業(届出制)・一般労働者派遣事業
(許可制)の2種類から労働者派遣事業(許可制)に一本化されました。

  なぜ改正されたのか...
  派遣労働という働きかた、及びその理由は、臨時的・一時的なものであることを原則とするという考えのもとに、常用 代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るために改正されました。


  ◇許可取得の為の主な要件◇
  ・資産要件
  →基準資産額:2000万円以上  現預金額:1500万円以上(1事業所)
    基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること

  ・事業所に関する要件
  →@面積が概ね20平方メートル以上
     Aプライバシーに保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること
   ※個室の設置、パーティション等で区分すること


  ・派遣元責任者
  →3年以内に「派遣元責任者講習」を受講していることが必要です。

  ・キャリアアップ措置の実施
  →雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため
   @段階的かつ体系的な教育訓練
   A希望者に対するキャリア・コンサルティング
   を実施しているかどうか。


   ※併せて、有料職業紹介事業も申請することをお勧め致します!!


   ◇許可取得後も毎年の届出が必要になります◇

    



 会社に備えておかなければならない帳簿書類や毎年の届出、
 運用や困ったときにいつでも相談したいとういう方は・・・
 
 
 


  有 料 職 業 紹 介 事 業



  ◇許可取得の為の主な要件◇
 ・資産要件
  →基準資産額:500万円以上  現預金額:150万円以上+(許可申請事業所-1×60万円)

  ・事業所に関する要件
  →プライバシーに保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること
   ※個室の設置、パーティション等で区分すること
   ※広さがなくパーティショや個室を設置するのが難しい場合でも、近隣のレンタルオフィや予約制にすることに
     より認められる場合があります。

  ・職業紹介責任者
  →5年以内に「職業紹介責任者講習」を受講していることが必要です。


   ◇許可取得後も毎年の届出が必要になります◇

    



 会社に備えておかなければならない帳簿書類や毎年の届出、
 運用や困ったときにいつでも相談したいとういう方は・・・