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社会保険労務士法人行政書士
桑原事務所
TEL:03-5624-2395
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労 働 者 派 遣 事 業
平成27年9月30日の法改正により、特定労働者派遣事業(届出制)・一般労働者派遣事業
(許可制)の2種類から労働者派遣事業(許可制)に一本化されました。
なぜ改正されたのか...
派遣労働という働きかた、及びその理由は、臨時的・一時的なものであることを原則とするという考えのもとに、常用 代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るために改正されました。
◇許可取得の為の主な要件◇
・資産要件
→基準資産額:2000万円以上 現預金額:1500万円以上(1事業所)
基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
・事業所に関する要件
→@面積が概ね20平方メートル以上
Aプライバシーに保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること
※個室の設置、パーティション等で区分すること
・派遣元責任者
→3年以内に「派遣元責任者講習」を受講していることが必要です。
・キャリアアップ措置の実施
→雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため
@段階的かつ体系的な教育訓練
A希望者に対するキャリア・コンサルティング
を実施しているかどうか。
※併せて、有料職業紹介事業も申請することをお勧め致します!!
◇許可取得後も毎年の届出が必要になります◇
会社に備えておかなければならない帳簿書類や毎年の届出、
運用や困ったときにいつでも相談したいとういう方は・・・
有 料 職 業 紹 介 事 業
◇許可取得の為の主な要件◇
・資産要件
→基準資産額:500万円以上 現預金額:150万円以上+(許可申請事業所-1×60万円)
・事業所に関する要件
→プライバシーに保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること
※個室の設置、パーティション等で区分すること
※広さがなくパーティショや個室を設置するのが難しい場合でも、近隣のレンタルオフィや予約制にすることに
より認められる場合があります。
・職業紹介責任者
→5年以内に「職業紹介責任者講習」を受講していることが必要です。
◇許可取得後も毎年の届出が必要になります◇
会社に備えておかなければならない帳簿書類や毎年の届出、
運用や困ったときにいつでも相談したいとういう方は・・・