社会保険労務士法人 行政書士

                                                 桑 原 事 務 所




















〒135-0003
東京都江東区猿江1-1-2
社会保険労務士法人 行政書士         桑原事務所
TEL:03-5624-2395
FAX:03-5624-2396






労 働 保 険 ・ 雇 用 保 険



会社を設立
初めて従業員を雇ったとき
・労働保険の成立
・雇用保険事業所の設置

従業員の入退社の手続き
・雇用保険の被保険者資格の取得・喪失
・離職票の作成

従業員が育休を取得したとき
60歳になったとき
・育児休業給付
・高年齢継続給付など

保険料の申告
労働保険の年度更新
毎年6月1日から7月10日まで

従業員が業務中、通勤中にケガをしたとき
・療養の給付の手続き(様式5号)
・療養費の請求の手続き(様式7号)
・休業(補償)給付の手続き(様式8号)など

事業主や役員の方が労災に入りたいとき
事務組合の特別加入の手続き



社 会 保 険



会社を設立
変更に関する手続き
・新規適用
・所在地変更・名称変更

従業員の入退社の手続き
変更に関する手続き
・被保険者資格取得・喪失
・扶養家族の追加
・氏名や住所の変更など

業務外でのケガによる休業
出産したとき
・傷病手当金の請求
・高額療養費の請求
・出産手当金、出産育児一時金の請求など


年金関係

・老齢、障害、遺族年金の請求
 (国民年金・厚生年金)
・その他年金に関するご相談など


会社年間定例手続き

・算定、月変の手続き(標準報酬の決定)
・賞与支払届など


就 業 規 則




◇従業員との紛争の予防のため・・・
◇万一のときのマニュアルとして・・・
◇従業員のやる気を引き出すため・・・

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会社の就業規則の作成のお手伝いをします!!

労務管理及び事業実態を数回に亘り、ヒアリングした上で法改正にあわせ就業規則・賃金規程・退職金規程等作成提出手続きを行います。


人 事 労 務 相 談


◇従業員との賃金・解雇に関するトラブルを未然に防ぎたい
◇残業代に関する問題
◇パワハラ・セクハラの予防をしたい
◇その他労働問題を解決したい
 
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賃金の決定・労務管理・労働者の採用・雇用・解雇・個別労使紛争、労働組合のご相談を承ります!!



給 与 計 算 


◇源泉徴収税額率の改正
◇住民税額の変更
◇年金制度改正
◇社会保険料率、雇用保険料率の改正


毎年これだけの改正・変更があります!

支給額は毎月同じでも控除する金額は毎月変わることがあります。
給与から控除する社会保険料などは毎月のチェックが欠かせません。
日々の業務の中での確認作業には神経を使うことが多いのではないでしょうか...



そこで労務に精通している国家資格者の社会保険労務士に、給与計算を任せてみてはどうでしょうか。
通常業務に専念出来る時間の余裕をおつくりします!

桑原事務所は、それぞれ企業の給与計算の形態を確認し打ち合わせのもと、保険料の改正等に対応し敏速に給与計算書をお届けします。

また、給与計算を任せていただく事により、社会保険算定基礎届け・労働保険の申告等会社内の準備も楽になりまのでご相談下さい。


各 種 助 成 金



◇助成金を受けるための法的整備◇

助成金を受給するためには、申請を行う上で法的整備が必要になります。
法的に整備された企業となることで、取引先等に信頼度を上げることになります。

◇人材育成をするための制度◇

非正規労働者がより安定度の高い雇用形態への転換できるように、企業がキャリアアップを推進したり、OFF-JTやON-JTによる人材育成を図ることにより、従業員のキャリアアップだけではなく、生産性の向上により企業の業績にも大きく貢献します。


どういった場合に申請できるのか...

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●高年齢者の方や障害者の方を雇用した場合。
●労働者の教育訓練を行った場合。
●職場環境の改善や福利厚生の充実を図った場合など一定の労働 条件・職場環境の整備をすることにより、国から資金の助成を受け る制度です。



制度・内容に関しましては当事務所までご



労 働 者 派 遣 事 業




平成27年9月30日の法改正により、特定労働者派遣事業(届出制)・一般労働者派遣事業(許可制)の2種類から労働者派遣事業(許可制)に一本化されました。

なぜ改正されたのか...
派遣労働という働きかた、及びその理由は、臨時的・一時的なものであることを原則とするという考えのもとに、常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るために改正されました。


◇許可取得の為の主な要件◇
・資産要件
→基準資産額:2000万円以上  現預金額:1500万円以上(1事業所)
  基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
※特定からの切り替えの場合は緩和要件があります。

・事業所の面積が20平方メートル以上

・派遣元責任者
→3年以内に「派遣元責任者講習」を受講していることが必要です。

・キャリアアップ措置の実施
→雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため
 @段階的かつ体系的な教育訓練
 A希望者に対するキャリア・コンサルティング
 を実施しているかどうか。


※併せて、有料職業紹介事業も申請することをお勧め致します!!