次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として行わなければならない健康診断です。
1 | 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 |
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2 | 鉛業務に常時従事する労働者 |
3 | 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 |
4 | 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) |
5 | 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 |
6 | 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 |
7 | 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 |
8 | 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 |
※詳しい検査内容についてはお問い合わせください。