■4つのテスト
1.真実かどうか。2.みんなに公平か。3.好意と友情を深めるか。4.みんなのためになるかどうか。

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2月24日
クラブ懇話会

3月3日
識字率向上月間


■2011年2月17日(木) 晴れ  第31回  No.1013
点鐘(18:30) お客様  歌
柳田会長



「四つのテスト」


■会長談話

国旗、国歌について 2011年1月28日 東京高裁判決入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう、教職員組合に求めた東京都教育委員会の通達は、合理性があり、合憲である。東京高裁はそう判断し、通達は違憲とした1審・東京地裁判決を取り消した。原告は上告の方針。2006年の1審判決は「教職員に起立や斉唱の義務はなく、拒否しても処分されるべきではない」として原告の訴えを認めていた。これに対し東京高裁判決は、「国旗に対して起立することは、特定の思想を外部に表明する行為ではないから、それを命じても、思想・良心の自由を侵害することにはならない」理由の一つに、国旗掲揚や国歌斉唱が学校の入学式や卒業式だけでなく、スポーツ観戦でも一般的に行われている事実を挙げた。日の丸・君が代は国旗・国歌として、多くの国民に定着しており、自国はもとより、他国の国旗や国歌に敬意を表すのは、国際社会で当然のマナーである。教師が個人的に様々な歴史観や世界観を持つことは当然のことであるが、学習指導要領に反してまで偏った指導をしてもいいということにはならない。国語や数学の授業と同じく、国旗・国歌を尊重する態度を身をもって「指導」するのも教師の勤めである。国旗・国歌を巡っては、君が代のピアノ伴奏を拒否した教師が懲戒処分の取消を求めた訴訟で、最高裁が2007年に「伴奏を命じる校長の職務命令は、特定の思想を強制するものではない」と、合憲の判断をしている。今回の高裁判決も同じ流れにあるといえる。


■幹事報告

地区ガバナー事務所より、「日本人親善朝食会についてのご案内」が届いております。

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地区ガバナー事務所より、2011年3月のロータリーレートのお知らせが届いております。


■委員会報告
●出席委員会
会員数 出席会員 出席率 前々回修正
出席率
9名 7名

77.77%

100%

 
本日の欠席者:大前会員、関口会員
前々回のメークアップ:荻野会員、森本会員

 

 


■ニコニコ
   

■本日のプログラム

会員卓話 森本会員