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| 社団法人埼玉県防犯協会連合会定款 |
| 第1章 総 則 |
| (名 称) 第1条 この法人は、社団法人埼玉県防犯協会連合会(以下「本会」という。)という。 (事務所) 第2条 本会は、事務所を埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目13番3号に置く。 (目 的) 第3条 本会は、犯罪のない明るい社会の実現を理想として、県民の防犯思想の高揚及び各防犯団体の円滑な発展を図り、効果的な防犯活動を推進するとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 防犯思想の普及宣伝 (2) 防犯対策の調査、研究 (3) 防犯団体相互の連絡調整 (4) 防犯団体に対する指導 (5) 犯罪の予防検挙に対する協力援助 (6) 防犯施設の拡充強化 (7) 風俗環境に関する苦情処理 (8) 風俗に関する法令遵守のための啓発活動 (9) 少年指導員の活動に対する協力援助 (10) 少年の非行防止及び健全育成のための活動並びにこれらに対する協力援助 (11) 風俗環境浄化のための活動及びこれに対する協力 (12) 防犯及び善良の風俗の保持等に関するもので行政機関等から委託を受けた事業 (13) 優良防犯団体及び防犯功労者の表彰 (14) 機関紙(誌)の発行 (15) その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
| 第2章 会 員 |
| (種 別) 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。 (1) 正会員 埼玉県内の地域単位に設けられた防犯団体の代表者 (2) 賛助会員 本会の目的に賛同して事業を援助する個人又は団体 (入 会) 第6条 会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、正会員である代表者が交替し、新たな代表者が正会員になろうとする場合にあっては、理事会の承認は要しない。 (会 費) 第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。 (脱 会) 第8条 会員は、脱会しようとするときは、その旨を文書で会長に届け出なければならない。 2 会員が死亡し、若しくは防犯団体の代表者でなくなったとき、又は会員である団体が解散したときは、脱会したものとみなす。 (除 名) 第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総正会員の4分の3以上の同意を得て除名することができる。 (1) 会費を2年以上納入しないとき。 (2) 本会の名誉をき損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。 (会費等の不返還) 第10条 会員が既に納入した会費、その他の搬出金は、これを返還しない。 |
| 第3章 役 員 |
| (役員の種別及び選任) 第11条 本会に、次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 専務理事 1名 (4) 理事5名以上10名以内(会長、副会長及び専務理事たる理事を含む。) (5) 監事 2名 2 会長は、埼玉県市長会会長の職にある者とする。 3 副会長は、埼玉県町村会会長の職にある者及び埼玉県市長会副会長の職にある者とする。 4 専務理事は、総会において選任するものとする。 5 会長、副会長及び専務理事は、これを理事とする。 6 会長、副会長及び専務理事以外の理事、監事は、総会において正会員の中から選任する。 7 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (役員の職務) 第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を処理する。 4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。 (役員の任期及び報酬) 第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 4 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。 5 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 |
| 第4章 名誉会長、顧問及び参与 |
| (名誉会長、顧問及び参与) 第14条 本会に名誉会長、顧問及び参与を置く。 2 名誉会長及び顧問は、有職者及び本会に功労のある者、参与は、防犯活動において高度 の知識及び経験のある者のうちから理事会で推薦し、会長が委嘱する。 3 名誉会長、顧問及び参与は、会議に出席し、又は必要があるときは意見を述べることがで きる。 |
| 第5章 会 議 |
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(種 別) 第15条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構 成) 第16条 総会は、正会員をもって構成する。 2 理事会は、理事をもって構成する。 (権 能) 第17条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 事業計画及び収支予算 (2) 事業報告及び収支決算 (3) その他本会の運営に関する重要事項 2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (2) 総会に付議すべき事項 (3) 総会を招集するいとまがないときで、総会の議決を要する事項。ただし、当該事項については、次期総会に報告してその承認を受けるものとする。 (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開 催) 第18条 通常総会は、毎年1回以上開催する。 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 (招 集) 第19条 会議は、会長が招集する。 2 会議を招集するときは、構成員に対し、会議の目的たる事業、日時及び場所を示した書面により少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りでない。 (議 長) 第20条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。 2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 (定足数) 第21条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第22条 会議の議決は、この定款に定めるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第23条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員及び理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。 2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。 3 第19条第2項ただし書が適用される場合で理事を招集するいとまがないときは、持ち回りによる議決をもって理事会の議決とする。 (議事録) 第24条 会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2人以上が署名押印をしなければならない。 |
| 第6章 資産及び構成 |
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(資産の構成) 第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された財産 (2) 会費 (3) 補助金 (4) 寄附金品 (5) 事業に伴う収入 (6) 資産から生ずる収入 (7) その他の収入 (資産の管理) 第26条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、会長が理事会の議決を経て定める。 (事業年度) 第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第28条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、その事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から3月以内に総会の承認を得るものとする。 2 前項ただし書の場合において総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じてこれを執行する。 3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。 (予算の更正及び補正) 第29条 緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。 ただし、この場合にあっては、次期総会の承認を得るものとする。 (事業報告及び収支決算書類) 第30条 本会の事業報告及び収支決算書類は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に総会の承認を得なければならない。 (特別会計) 第31条 本会は、収益事業を行うため又はその他の事由により必要があるときは、理事会の議決により特別会計を設けることができる。 |
| 第7章 事務局 |
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(事務局) 第32条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。 2 職員は会長が任免する。 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
| 第8章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更) 第33条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を受けなければ変更することはできない。 (解散及び残余財産の処分) 第34条 本会は、民法第68条1項第2号から第4号まで及び同条第3項の規定により解散する。 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の認可を経て本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。 |
| 第9章 補 則 |
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(委 任) 第35条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 附 則 この定款は、設立認可のあった日から施行する。(昭和59年9月1日) 附 則 この定款は、変更認可のあった日から施行する。(昭和60年6月13日) 附 則 この定款は、変更認可のあった日から施行する。(平成 3年6月13日) 附 則 この定款は、変更認可のあった日から施行する。(平成10年6月5日) 附 則 この定款は、変更認可のあった日から施行する。(平成13年5月23日) 附 則 この定款は、変更認可のあった日から施行する。(平成22年9月22日) |










