04/06/2005

堀内光雄衆議院議員あて要望書


平成17年2月23日
要望書

医療心理師(仮称)国家資格法を実現する議員の会
会長 衆議院議員 堀内光雄殿



医療心理師国家資格制度推進協議会
会長 辻 敬一郎

『医療心理師(仮称)』の国家資格制度を創設してください

1.「医療心理師」は心理学に関する専門的知識及び技術をもって医師の指示の下に心身の安定を保つこと、
 すなわち自己を制御すること、
 または社会的な適応が困難な状態にある者の精神的・行動的状態の改善、
 発達の促進、健康の保持、増進、もしくは回復に関し、
 相談に応じ、助言、指導、訓練、その他の援助を行い、
 さらに観察、評価なども併せて行うことでチーム医療の質を高めたり安定することに資する者をいう。

2.厚生労働大臣による免許
 大学で心理学の標準的カリキュラムを修め、さらに医療従事者としての実務に必要な基礎知識の習得と臨床実習を経験して卒業することによって国家試験の受験資格が発生する。国家資格取得後の2年間は臨床研修を努力規定とする。

3.『医療心理師(仮称)』の名称を独占

以上


<全心協事務局>

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