全国保健・医療・福祉心理職能協会規約
第1章 総則 |
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(名称) |
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第1条 |
本会は「全国保健・医療・福祉心理職能協会」と称する。 |
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(目的) |
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第2条 |
本会は、心理の国家資格化に対応する職能団体として、以下に掲げる事業を行い、国家資格がなされた後は、速やかに規約の一部、または全部の改正を行う。 |
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国家資格の取得をめぐる課題 保健・医療・福祉制度をめぐる課題 他職種・他団体との連携 職能意識及び職業倫理をめぐる課題 教育・研修をめぐる課題 各種情報の提供 その他 |
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(事務所) |
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第3条 |
本会の事務局は、会長が役員会の承認を得て設置する。 |
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第2章 会員 |
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(会員) |
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第4条 |
本会の会員は、4年制大学または大学院を卒業し、保健・医療・福祉領域で心理職を営み、かつ国家資格取得の意志をもち、所定の手続きを経て入会した者とする。 |
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(2) |
会員を本会員及び準会員とする。 |
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(3) |
本会員は、入会をしようとするときに、第1項にいう心理職をもって、主として生計を維持している者とする。 |
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(4) |
準会員は、入会をしようとするときに、第1項にいう心理職をもって、従として生計を維持している者とする。 |
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(賛助会員) |
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第5条 |
本会に第4条に定める会員のほか、第2条の目的に賛同する者で、かつ所定の手続きを経た者を賛助会員とすることができる。 |
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(会費) |
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第6条 |
第4条及び第5条に定める会員は、年間会費として所定の方法により、別に定める会費を納入するものとする。 |
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第3章 役員 |
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第7条 |
本会は次に掲げる役員を置く。
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(役員の選任) |
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第8条 |
役員は本会員の互選による。 |
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(2) |
第7条の役員の職は、役員の互選による。 |
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(3) |
監事と他の役員は、相互に兼ねることはできない。 |
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(役員の職務) |
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第9条 |
会長は本会を代表し、その会務を統轄する。 |
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(2) |
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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(3) |
会計は本会の財務にあたるものとする。 |
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(4) |
事務局長は会長の指示のもとに本会の円滑な運営にあたるものとする。 |
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(5) |
監事は会計を監査し総会に報告する。 |
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(6) |
広報部長は本会の情報収集及び会員に対しての情報伝達にあたるものとする。 |
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(7) |
渉外部長は本会に関係ある団体等の渉外にあたるものとする。 |
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(8) |
幹事は本会の円滑な運営にあたるものとする。 |
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(役員の任期) |
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第10条 |
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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(2) |
第2条の規約等の改正がなされたときは、任期途中であっても残務処理を終えた時点を任期とし、新に定められた規約等によること。 |
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(役員会) |
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第11条 |
本会に役員会を置く。 |
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第12条 |
役員会は第7条の役員をもって構成する。 |
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第4章 会議 |
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第13条 |
会議は総会及び役員会とする。 |
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第14条 |
総会は第4条及び第5条の会員をもって構成し、年1回の定期総会とするが、会長が必要と認めたとき、臨時に開催できるものとする。 |
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第15条 |
役員会は本会の執行機関とし、会長が必要と認めたとき、随時開催できるものとする。 |
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(定員数) |
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第16条 |
役員会は役員の過半数の出席がなければ議事を議決することができない。 |
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(表決数) |
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第17条 |
会議の議決は出席本会員または役員の過半数をもって決し、賛否同数の時は会長が決する。 |
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(総会承認事項) |
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第18条 |
次の事項については総会の承認を受けなければならない。 |
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事業計画及び歳入歳出予算に関すること 事業報告及び歳入歳出決算に関すること 役員の選出 その他役員会において必要と認める事項 |
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(議事録) |
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第19条 |
会長は総会の都度決めた本会員である署名人の署名した議事録を作成するものとする。 |
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第5章 会計 |
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第20条 |
本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。 |
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会費 寄附金 その他の収入 |
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第21条 |
会費の類は総会において、徴収方法は役員会において決定する。 |
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第22条 |
会長は毎年歳入歳出予算について年度開始前に役員会の認定を受けてこれを定め、歳入歳出予算については年度終了後30日以内に監事の監査を終えて総会の承認を求めるものとする。 |
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第23条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。ただし、第2条の規約改正するときは改正された規約で定めるものとする。 |
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第6章 規約の変更 |
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第24条 |
この規約は、総会において出席している本会員の4分の3以上の同意がなければ変更することはできない。 |
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附則 |
平成5年6月26日をもって、準備会規約は廃止する。 |
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附則 |
この規約は総会の議決を経て平成5年6月26日より施行する。 |
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(2) |
第4条、第5条の入会時の所定手続き記載事項
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