04/04/2005
04/06/2005 訂正(八)
医療心理師法案要綱
(2005.3.31議員連盟総会にて承認)


一 目的

この法律は、医療心理師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とすること。


二 定義

1 「医療心理師」とは、医療心理師登録簿に登録を受け、医療心理師の名称を用いて、心理相談及び心理観察を行うことを業とする者をいうこと。
2 「心理相談」とは、傷病者等の心身の状態の維持又は改善を図るため、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことをいうこと。
3 「心理観察」とは、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、傷病者等の心理状態を観察し、その結果を分析することをいうこと。
4 「傷病者等」とは、精神の安定を欠き、又は欠くおそれのある者で治療、疾病の予防又はリハビリテーションのために精神の安定を図る必要のあるものをいうこと。


三 他の医療関係者との連携等

1 医療心理師は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に資するよう努めなければならないこと。
2 医療心理師は、その業務を行うに当たって傷病者等に主治の医師があるときは、その指示を受けなければならないこと。


四 守秘義務

医療心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。医療心理師でなくなった後においても、同様とすること。


五 名称の使用制限

医療心理師でない者は、医療心理師という名称を使用してはならないこと。


六 国家試験

1 医療心理師試験に合格した者は、医療心理師となる資格を有すること。
2 医療心理師試験の受験資格は、心理学の課程を修了し、かつ、医学の基礎的な科目を履修した四年制大学の卒業生とすること。
3 医療心理師が行うこととなるような業務を現在行っている者の受験資格について、この法律の施行後五年間、所要の経過措置を設けること。
4 上記のほか医療心理師試験について所要の規定を置くこと。


七 登録等

医療心理師の登録等について所要の規定を置くこと。


八 臨床研修

医療心理師は、登録を受けた後も、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けるよう努めるものとすること。


九 施行期日

この法律は、公布の日から起算して○○を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。