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前年度分と今年度分の年次有給休暇
- 前年度に付与した年次有給休暇と今年度に付与した年次有給休暇は、どちらの分から消化するのでしょうか?
- 就業規則の規定によります。
前年度分と今年度分の年次有給休暇
年次有給休暇の付与日数は、労働基準法で次のように定められています。
| 勤続年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給休暇日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
そして、例えば、勤続3.5年(付与日数14日)の従業員が、8日の年次有給休暇を取得するとします。
前年度分から取得する(前年度分が8日以上残っている)と、今年度分の14日は消化されませんので、丸々14日が翌年に繰り越されます。
一方、今年度分から取得すると、翌年に繰り越されるのは6日(14日−8日)だけになります。
会社にとっては、今年度分から取得する方が、年次有給休暇の取得を抑えることができます。
前年度分と今年度分のどちらから取得するのか、労働基準法では定められていませんので、就業規則に今年度分から取得することを定めておけば就業規則が優先されます。
ただし、これまで前年度分から取得させていた場合は、不利益に変更することになりますので、従業員と十分な話合いを行って、従業員から変更についての同意を得るようにして下さい。
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