木下貴雄

就業規則の届出

  • 就業規則の届出は郵送でも良いのでしょうか?
  • 郵送で届け出ることも認められています。

就業規則の届出

社員数が10人以上の企業は、労働基準監督署に就業規則を届け出ることが義務付けられていますが、就業規則の届出は郵送による方法も認められています。

就業規則を労働基準監督署の窓口に持参する場合は不要ですが、郵送で届け出る場合は、切手を貼り付けた返信用の封筒を同封して下さい。会社用の控えを返却してもらうために必要になります。

また、労働基準監督署に持参して届け出る場合と同様に、それぞれの書類を2部(届出用と会社控えを)用意する必要があります新旧対照表で届け出る場合は新旧対照表を2部、全ページを印刷して届け出る場合も2部用意して下さい。

36協定の届出

36協定は毎年、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられていますが、36協定も同様にして、郵送による届出が可能です。

(36協定の届出は、1日8時間、1週40時間を超えて勤務をさせる可能性がある企業に義務付けられています。企業規模は関係ありません。)

届出が初めてで、相談したいことがある場合や確認をしてもらいたい場合は、窓口に持参して届け出るのが良いですが、2回目以降は郵送による届出の方が効率的と思います。

就業規則の手続きについて


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