- 就業規則の作成→
- 就業規則作成塾
- らくらく就業規則作成
- 就業規則の変更→
- 就業規則の診断
- 就業規則の改定
- 就業規則リニューアル
就業規則の周知
- 就業規則を作成・変更した後の手続きは、どうすればいいですか?
- 従業員代表の意見を聴いて、就業規則を労働基準監督署に届出た後は、社員に就業規則を周知して下さい。
就業規則の手続き
社員数が10人以上になると、労働基準法によって就業規則の作成と次の手続きが義務付けられます。
- 就業規則意見書を作成する
- 就業規則を労働基準監督署に届出する
- 就業規則を周知する
ここでは3番目の「就業規則を周知する」についてお話します。
就業規則の社員への周知
就業規則に関する手続きとして、就業規則を社員に周知することが労働基準法で義務付けられています。
労働基準法では、次のような方法で就業規則を周知することが定められています。
- 常時職場の見やすいところに掲示するか、備え付ける
- 社員に就業規則を配布する
- 磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、端末で何時でも見られるようにする
要するに、社員が就業規則の内容を確認したいと思ったときには、いつでも確認できる状態にしておかないといけないということです。
なお、この周知義務は、(採用時に労働条件を明示する場合を除いて)就業規則の内容を理解させることまでは求められていません。社員が就業規則を見たいと思ったときに見られる状態にしておけば、それで構いません。
社員に周知していない就業規則
社員に周知していない就業規則はどうなるのでしょうか。
この周知義務を怠った就業規則は無効と判断されます。
例えば、懲戒処分が行われる事由として、どのようなことが定められているのか社員が分からなければ、社員は注意の仕様がありません。そのような状況で懲戒処分を行うことは酷ですので、社員に周知していない就業規則(懲戒処分)は認められません。
この周知義務を怠っていると、懲戒処分だけでなく他の内容についても無効とされ、例えば、就業規則に基づいた命令(残業命令など)ができず、運用(変形労働時間制の適用など)も無効になってしまいます。
たまに就業規則を金庫に保管していたり、公開していない会社がありますが、トラブルになった場合はそのような就業規則は無効と判断されます。就業規則の周知は怠らないようにして下さい。
労務管理の面からも、就業規則を指し示して説明することによって、社員の理解を得られやすくなります。
なお、就業規則の周知義務を怠っていると、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられます。
就業規則の手続きについて
就業規則のことならキノシタ社会保険労務士事務所へ。
就業規則の作成から診断、変更まで、日本全国対応可能です。

