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再雇用と年次有給休暇
- 定年退職した後に、嘱託として再雇用した場合の年次有給休暇はどのようになりますか?
- そのまま雇用が継続しているものとして取り扱うことになります。
嘱託として再雇用したときの年次有給休暇
嘱託として再雇用する場合は、形式的には一旦退職をして、新たに雇用契約を締結するものなので、年次有給休暇もリセットされると考える方もいらっしゃいます。
しかし、労働基準法上は、そのまま雇用が継続しているものとして勤続年数を通算しなければなりません。
労働基準法は形式よりも実態の方を重視します。形式的には退職していても、実態はずっと雇用を継続したままですので、年次有給休暇も雇用が継続しているものとして取り扱われます。
また、前年度に付与して使われなかった年次有給休暇は、そのまま繰り越されます。消滅させることはできません。
就業規則で、嘱託として再雇用するときは年次有給休暇がリセットされるというような規定を設けていても、これは労働基準法に違反する規定なので無効です。
なお、退職金の計算などに用いられる勤続年数は別で(労働基準法で規定されていないので)、就業規則の定めによります。
パートタイマーから正社員になった場合
パートタイマーから正社員になった場合も同じです。
パートタイマーとして勤務していた期間は勤続年数に通算され、未消化の年次有給休暇は正社員になっても引き継がれます。
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