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本社以外の就業規則の作成義務
- 当社は本社以外に支店と営業所が別にあるのですが、それぞれで就業規則を作成しないといけないのでしょうか?
- 就業規則は事業所ごとに作成することが義務付けられています。
本社以外の就業規則の作成義務
労働基準法は事業所単位で適用されますので、就業規則も事業所単位で作成が義務付けられます。
労働基準法により、社員数が10人以上になると、就業規則の作成が義務付けられます。
事業所単位で適用されますので、社員数(パートタイマー等を含みます)が9人以下の事業所については、就業規則の作成義務はありません。
例えば、営業所の社員数が8人であれば、営業所については就業規則を作成する義務はありません。もちろん、労働基準監督署に届け出る義務もありません。就業規則を作成するかどうかは会社の判断で、自由です。
一方、支店の社員数が10人以上であれば、支店で就業規則を作成して、その地域を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
就業規則を届け出る際は、従業員の過半数を代表する者の意見書が必要ですが、支店の中から、支店の従業員の過半数を代表する者を選出して意見書に記載してもらうことになります。
過半数代表者は会社全体の代表者ではありません。支店の就業規則に関しては、本社の従業員が過半数代表者になることはありません(労働組合がある場合に例外があります)。
なお、本社の就業規則と支店の就業規則の内容が全く同じ場合は、本社で一括して労働基準監督署に届け出ることも認められています。
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