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年次有給休暇の出勤率と休職期間
- 年次有給休暇の出勤率の計算で、休職期間はどのように取り扱えばいいですか?
- 休職期間は分母から除いて計算します。
年次有給休暇の出勤率の計算
出勤率が8割未満の社員には年次有給休暇を与えなくても良いことになっています。この出勤率は、前年度の「出勤日数」を「全労働日数」で割って計算します。
この分母となる労働日とは労働義務のある日、言い換えると「出勤しなさいよ」と決まっている日のことを言います。
一方、休職とは在籍しながら労働義務を免除する制度で、「出勤しなくてもいいですよ」という期間ですので、労働日には該当しません。
したがって、休職期間は「全労働日数」(分母)から除きます。当然、「出勤日数」(分子)にもカウントしません。
なお、休職制度がある企業では以上のように計算しますが、休職制度がない企業では、年次有給休暇を使い切った後は欠勤と同じ扱いになります。
出勤したものとみなすケース
また、労働基準法により、
- 業務上の傷病による休業
- 産前産後休業
- 育児休業・介護休業
- 年次有給休暇
の期間については、出勤したものとして取り扱うことが定められています(就業規則でも規定されていると思います)。
つまり、分子の「出勤日数」に加算して計算することになります。これらの日は、分母の労働日にも含まれます。
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