木下貴雄

就業規則には休暇を記載しなければならない?

  • 生理休暇は就業規則に規定しないといけないのでしょうか?
  • 原則的には、就業規則に規定しないといけません。

労働基準法の定め

労働基準法で、就業規則に必ず記載しなければならない事項として、休暇に関する事項が定められています。

したがって、生理休暇に限らず、産前産後休業や育児介護休業、育児時間等の休暇については、就業規則に規定しなければなりません。

ただし、就業規則で、「この就業規則に定めのない事項については、労働基準法等の法令の定めるところによる」と規定しているような場合は、休暇の規定がないときは労働基準法等の法令が適用されることになりますので、休暇の規定はなくても構いません。

正しい運用を行うために

もちろん、就業規則に生理休暇の記載がないとしても、生理休暇は労働基準法で定められている権利ですので、社員から請求があれば会社は生理休暇を与えないといけません。

社員から生理休暇の請求があったときに、就業規則に記載がないと、上司が知らずに生理休暇の取得を拒否してしまう恐れがあります。請求を拒否すると労働基準法違反となってしまいます。

したがって、間違った取扱いを防止するために、生理休暇など法令で定められている休暇は全部就業規則に記載しておくことが望ましいです。

就業規則の内容について


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