木下貴雄

就業規則改定

就業規則を改定したいけど

【メールで就業規則改定】の手順

商品名通り、メールで就業規則の改定を行います。就業規則に関する打合せは形式的な事柄が多く、メールでもお客様の要望を取り入れることができます。

メールで就業規則改定の手順は次のようになります。

メールで就業規則改定の概要

お客様が行うのは、当事務所が行った就業規則の診断結果の確認と改定した就業規則(案)の確認だけで、通常業務への影響を最小限に抑えることができます。お急ぎの場合や、仕事が忙しくて就業規則に時間を掛けられない場合にお勧めです。

まず、最初に弊事務所で就業規則を診断し、現在の問題点を洗い出します。就業規則診断の詳細については、こちらをご覧下さい。→ 就業規則診断

労働法の専門家である社会保険労務士が就業規則の改定支援を行います。

【メールで就業規則改定】の特徴

メリット

メールで就業規則の改定に関する打合せを行いますので、大きなメリットがあります。

  1. 料金が安い
    訪問による打合せの場合は移動が必要ですが、メールの場合は時間の制約がありませんので、大幅なコストダウンが可能になりました。
  2. 短納期が可能です
    訪問による打合せの場合は、お互いの時間調整が必要ですが、メールの場合は、「改定案の作成」→「確認・訂正希望」→「改定案の作成」→・・・を最短のサイクルで回すことができますので、通常よりも早く完成します。
  3. 理解が深まる
    メールだと繰り返し読むことができますので、理解が深まります。

一般的な社会保険労務士事務所との比較

一般的な社会保険労務士事務所に就業規則の改定を依頼した場合と、【メールで就業規則改定】の違いは次のとおりです。

一般的な社会保険労務士メールで就業規則改定
料金就業規則の改定:10万円
賃金規程の改定:5万円
退職金規程の改定:5万円
合計:20万円
就業規則の診断:3.5万円
就業規則の改定:5万円
賃金規程の改定:3万円
合計:11.5万円
納期2ヶ月前後1ヶ月前後

メールで就業規則改定について

まずは、就業規則の診断をご利用ください。

よくある質問

「現在、就業規則があって、改定を考えているのですが、どのサービスを利用するのが良いですか?」というご質問がよくあります。

それぞれのページを読まないとサービスの内容が分かりにくいので、簡単に整理しておきます。

1.就業規則の診断+改定

貴社の就業規則を診断して、診断結果に基づいて、当事務所が就業規則の改定を行います。

現在の貴社就業規則をベースにして、不備がある箇所を部分的に改定する方法です。

現在の貴社就業規則をベースにして改定したい場合は、こちらを選択して下さい。就業規則の診断のみのご利用でも構いません。

2.就業規則リニューアル

貴社の就業規則は廃止して、当事務所の就業規則をベースにして、当事務所で改定を行います。

現在の貴社就業規則の労働時間や各手当等の記載内容を、当事務所の就業規則に盛り込んでリニューアルするサービスです。貴社での作業は、就業規則の確認のみとなります。

現在の貴社就業規則を廃止しても構わない場合は、こちらをお勧めいたします。

3.就業規則作成塾

当事務所の就業規則をベースにして、(改定するのではなく)一から改めて作成するものです。

当事務所から就業規則をお送りして、お客様ご自身で就業規則を編集して、完成させるサービスです。

「理解しながら自分の手で就業規則を作成したい」とおっしゃる方には、こちらをお勧めいたします。

4.らくらく就業規則作成

こちらも、当事務所の就業規則をベースにして、一から改めて作成するものです。

約200問ほどの質問に回答していただいて、当事務所が就業規則を作成するサービスです。

2.の就業規則リニューアルと比べると、回答をする手間が掛かります。

サービスの選び方

まず、「今ある就業規則を活かして使いたい」と言う場合は、1.【就業規則の診断+改定】をお選び下さい。

次に、「今の就業規則は廃止しても良い、手間を掛けないで改定したい」と言う場合は、2.【就業規則リニューアル】をお選び下さい(当事務所の就業規則がベースになります)。

そして、「手間が掛かっても良いから、自分の手で就業規則を作成したい」と言う場合は、3.【就業規則作成塾】をお選び下さい(当事務所の就業規則がベースになります)。

それ以外は、4.【らくらく就業規則作成】となります(当事務所の就業規則がベースになります)。

完成までの期間は、3.【就業規則作成塾】以外はどれも取り掛かってから1ヶ月半程度掛かるケースが多いです。3.【就業規則作成塾】は通常は3ヶ月程度(短縮することも可能です)になります。

詳しくは、それぞれのページでご確認いただければと思います。

キノシタ社会保険労務士事務所 木下貴雄 社会保険労務士 登録番号 第27020179号
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