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出向社員と就業規則
- 社員を出向させているのですが、就業規則は出向元と出向先のどちらの就業規則が適用されるのでしょうか?
- 労働時間や休憩、休日といった出向先で管理すべき事項は出向先の就業規則が適用され、退職や解雇といった身分にかかわる事項は出向元の就業規則が適用されます。
出向社員の就業規則の適用
出向とは、出向元に籍を置いたまま、出向先の管理下で仕事を行うことを言います。このため出向社員は出向元と出向先の両方と雇用関係が存在することになります。
出向元と出向先の就業規則の内容が同じなら問題ないのですが、それぞれの就業規則の内容が異なる場合は注意がいります。
出向元と出向先の就業規則の内容が異なる場合の就業規則の適用は、出向元と出向先の取決めによります。これが基本です。
取決めがないときは、労働時間や休憩、休日といった出向先で管理すべき事項は出向先の就業規則、退職や解雇といった身分にかかわる事項は出向元の就業規則が適用されます。
- 出向先の就業規則が適用
労働時間(労働時間・休憩・休日)、安全衛生、服務規律 - 出向元の就業規則が適用
身分関係(退職・解雇・定年) - 出向元・出向先両方の就業規則が適用
懲戒処分 - 取決めによる
賃金の支払、休職、休暇
曖昧だとトラブルの元になりますので、事前に各項目について、どちらの就業規則を適用するのか出向先と決めて下さい。
転籍の場合
転籍は、元の会社との雇用関係はなくなって、転籍先のみとの雇用関係に入りますので、全面的に転籍先の就業規則が適用されます。
転籍は、退職して新たな会社に就職する場合と同じです。
就業規則の適用について
- 出向社員はどちらの就業規則が適用されるのでしょうか?
- 派遣社員はどちらの就業規則が適用されるのでしょうか?
- 就業規則は外国人にも適用されるのでしょうか?
- 役員に就業規則を適用しても問題はないでしょうか?
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