木下貴雄

就業規則より有利な取扱い

  • 就業規則(賃金規程)で、「遅刻、早退、私用外出があったときは賃金を減額する」と規定している場合は必ず減額しないといけないのでしょうか?
  • 必ずしも減額しなくても構いません。

就業規則の内容より有利な取扱い

就業規則の内容よりも従業員にとって不利に取り扱うことは労働基準法で禁止されていますが、就業規則の内容よりも有利に取り扱うことは法的には問題ありません。

就業規則(賃金規程)に減額すると規定していて、実際に減額しないのは有利な取扱いですので問題ありません。

逆に、減額するのであれば、減額することを就業規則に記載しておかなければなりません。また、将来、減額することに取扱いを変更する可能性がある場合は減額することを規定しておいて下さい。

なお、遅刻等があっても賃金を減額しない取扱いが労使慣行と認められる場合がありますので、遅刻等があったときに賃金を減額するよう取扱いを変更する場合は注意が必要です。

就業規則の運用について


就業規則のことならキノシタ社会保険労務士事務所へ
就業規則の作成から診断、変更まで、日本全国対応可能です。