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外国人と就業規則
- 外国人の採用を予定しているのですが、就業規則は外国人にも適用されるのでしょうか?
- はい。就業規則は外国人であるかどうかに関係なく適用されます。
外国人への就業規則の適用
労働基準法や最低賃金法などの法律は外国人にも関係なく適用されますので、外国人であっても就業規則が適用されます。
ですので、就業規則でも外国人だからこうするといった規定は盛り込みません。
逆に就業規則で規定すると、それは外国人に対する差別的な取扱いだと主張されてトラブルになる恐れがあります。
労働基準法でも国籍を理由にして、差別的な取扱いをすることが禁止されています。
在留資格と在留期間の確認
ただし、在留資格のない者や在留期間の過ぎた者を働かせると、場合によっては会社も入管法の不法就労助長罪(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)に処せられます。
「知らなかった」では済まされないことですので、雇入れる前に採用の条件として、在留資格と在留期間については必ず確認して下さい。
これらが記されている書類として
- 外国人登録証明書
- パスポート
- 就労資格証明書
- 資格外活動許可書
があります。なお、偽造の心配があるときは入国管理局で照会できます。
そして、採用に至った場合は就業規則の中に、採用時の提出書類として「その他会社が必要と認めた書類」といった規定があると思いますので、この規定に基づいて提出してもらって下さい。
就業規則の適用について
- 出向社員はどちらの就業規則が適用されるのでしょうか?
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