木下貴雄

アルバイト用の就業規則

  • アルバイトを採用することになったのですが、パートタイマー用の就業規則とは別にアルバイト用の就業規則を作成した方がいいでしょうか?
  • パートタイマーと労働条件(就業規則の適用・内容)が全く同じでしたら、アルバイト用の就業規則をパートタイマー用とは別に作成する必要はありません。

パートタイマーと労働条件が全く同じ場合

アルバイトにも、パートタイマー用の就業規則を適用することにして下さい。

ただし、その場合でも、就業規則で、どのような者をアルバイトとするのか定義付けをして、アルバイトにはパートタイマー用の就業規則を適用することを規定しておく必要があります。

また、アルバイトとパートタイマーの労働条件が全く同じであれば、アルバイトではなくパートタイマーとして採用することにすれば、何も変更する必要はありません。

パートタイマーと労働条件が異なる場合

パートタイマーとアルバイトで、労働条件(就業規則の適用・内容)が大きく違うのでしたら、パートタイマー用とは別にアルバイト用の就業規則を作成した方が分かりやすくて良いと思います。

しかし、労働条件(就業規則の適用・内容)が部分的に異なる程度であれば、パートタイマー用の就業規則を適用する(パートタイマー用の就業規則でアルバイトも運用する)方が、会社の手間は少なくて済みます。

その場合は、パートタイマーとアルバイトの両方を適用することにして、それぞれで取り扱いが異なる項目で、例えば「アルバイトは慶弔休暇を取得することができない」などと追加すれば問題ありません。

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