出勤簿
出勤簿、労働者名簿、賃金台帳は労務の世界では法定三帳簿と呼ばれ、労務管理の基礎となる帳簿です。
出勤簿の解説
労働基準法第108条により、賃金台帳を作成することが義務付けられていて、その記載事項として、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働を行った時間数が定められています。
つまり、会社は労働者の労働時間数等を把握することが義務付けられています。
そして、出勤簿は、この労働時間数等を確認するための帳簿です。
出勤簿は労働者名簿や賃金台帳と違って、何を記載すべきかといった事柄は定められていませんし、労働時間数等の把握の仕方についても労働基準法では特に定められていません。
したがって、労働時間数等を確実に把握できるのであれば、どんな方法でも構いません。
ただし、厚生労働省による通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」により、
- 「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」
- 「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」
のどちらかの方法によって労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録することが原則とされています。また、正しい方法で行われている限り「自己申告制」による始業時刻・終業時刻の確認・記録も認められています。
自己申告制の場合は間違った運用が多く見受けられますので、タイムカードによる記録が一番無難と思います。
また、出勤簿は労働基準法第109条により、3年間保存することになっています。
出勤簿の様式ダウンロード
出勤簿の様式については特に取決めはありません。労働時間等を把握できるものであればOKです。
出勤簿の様式がダウンロードできます。
これは昔から使われている出勤簿なのですが、使いにくいので、タイムカードの集計表を参考に付けておきます。タイムカードがあれば特に必要なものではありません。
(2007/10作成)
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