身元保証書
従業員を採用する際に、「身元保証書」を提出してもらっていますか。
「とりあえず身元保証書を提出させておけば身元保証人に損害賠償できるだろう」と思っている方もありますが、大丈夫でしょうか。
身元保証書とは
身元保証書というのは、
- その者が従業員としてふさわしい能力を持っていること
- その者が故意又は重大な過失によって会社に損害を与えた場合に、身元保証人がその者に代わって損害を賠償すること
の2つを保証するものです。
まれに「本人の身元を保証する」としか記載されていないものを見掛けることがあります。これでは、万一のことがあっても身元保証人に損害賠償を請求できません。
また、身元保証書に基づいて損害賠償を求めようとしても、実際には簡単ではありません。会社に落ち度があれば全く請求できないこともあります。身元保証書の運用に関しては、次のようなことに注意しておくと良いでしょう。
身元保証人
身元保証人を誰にするかは特に定めはありません。別生計や別世帯の人に限定したり、2人以上とすることも問題はありません。
ただし、条件を付け過ぎると、本人の事情によっては身元保証書を取ることが困難になる場合がありますので、会社としてはある程度配慮する必要があるでしょう。
身元保証書の有効期限
身元保証書の有効期限は、期間の定めのない場合は3年間、期間を定める場合でも最長で5年間です。
自動更新はできませんので、更新する場合は改めて手続きをしてもらう必要があります。ただし、会社から身元保証人に更新を求めても、身元保証人はそれを一方的に拒否できます。
また、3年か5年の間、まじめに働いている従業員については、更新しないのが一般的です。
身元保証人への通知義務
従業員の配置転換や職場での不誠実な状況など身元保証人に責任が及ぶ恐れのあるときは、会社は身元保証人に通知する義務があります。
身元保証人に予め通知があれば本人に注意したりすることもできますが、いきなり「損害を賠償しろ」と言われても困ってしまいます。過去にもこの通知を怠っていたために損害賠償を請求できなかったケースもあります。
損害賠償額
損害賠償額はケースバイケースですが、普通の注意をしていて会社に損害が及んだとしても2〜3割程度が限界です。
職場で従業員を管理しているのは身元保証人ではなく会社です。また、業務によって利益を得るのは会社であって、損害が起きたときにだけ従業員に賠償させるのは酷だからです。
身元保証書に「損害について全額賠償する」と記載していても無効です。
また、通常予測できる範囲内の損害であれば認められないケースも多いです。アルバイトがレストランでお皿を割ったというケースは認められないでしょう。
身元保証書の書式(雛形)
「身元保証書」の書式(雛形)がダウンロードできます。
ファイルはWord2000です。
- 身元保証書
(2006/7作成)
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