木下貴雄

労働者名簿

労働基準法第107条により、会社は次の事項を記載した労働者名簿を作成しないといけません。

  1. 労働者の氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 業務内容
    (労働者の数が30人未満の場合は記載しなくても構いません)
  7. 採用の年月日
  8. 退職(解雇)の年月日とその理由
  9. 死亡の年月日とその原因

労働者名簿の解説

労働者名簿は労働者の数に関係なく、全ての労働者(日雇労働者は除きます)について作成しないといけません。パートタイマーやアルバイトは免除されていませんので、日雇労働者以外の全ての労働者についても労働者名簿を作成する義務があります。

また、労働者名簿の記載内容(住所や氏名など)に変更があったときは遅滞なく訂正しないといけません。

なお、労働者名簿の作成は労働基準法で義務付けられていることですので、労働者名簿がなかったり、記載内容に不備があると是正勧告の対象になることがあります。労働基準監督署の調査でも必ずチェックされる書類ですので不備のないようにして下さい。

ちなみに、労働者名簿の作成義務(労働基準法第107条)違反については30万円以下の罰金が定められています。

また、労働者名簿は労働基準法第109条により、労働者の退職、解雇又は死亡の日から3年間保存することになっています。

そして、労働者名簿は各事業場ごとに作成することになっていますので、本社以外に支店等がある場合はそれぞれの事業場で作成し保管しておかないといけません。

最近は紙ではなくパソコンで管理するケースが増えていますが、労働者名簿もパソコンでの管理が認められています。ただし、認められるためには、必要事項が揃っている労働者名簿であって、各事業場でこれを直ぐに表示、印刷できることが条件となっています。

労働者名簿の様式ダウンロード

労働者名簿の様式については特に取決めはありません。必要事項が記載されていれば構いません。

労働者名簿の様式がダウンロードできます。

(2007/10作成)

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