扶養家族の基準
「扶養家族の範囲で働きたい」と言って、年収が増え過ぎないよう出勤日数や勤務時間を調整しているパートタイマーはいませんか?
年収が増えると税金が増えて逆に損をするのでは、と考えている方が多いように思います。
まず、一口に「扶養家族」と言いますが、どのような基準があるのか見てみましょう。
住民税の非課税基準【100万円】
妻本人の住民税については、年収が100万円(地域によっては異なりますので、詳細は市区町村でご確認ください)以下の場合は課税されません。
年収が増えて例えば120万円になったとしても、20万円以上の税金がかかることはありません。
例として、夫がサラリーマン、妻がパートタイマーで、夫の年収が妻より多い(妻が扶養家族)と仮定しています。妻の年収が多いときは逆(夫が扶養家族)になります。以下も同じです。
所得税の非課税基準【103万円】
妻本人の所得税については、年収が103万円以下の場合は課税されません。こちらも103万円より超えた分以上の税金がかかることはありません。
配偶者控除の基準【103万円】
妻の年収を103万円以下に抑えると、夫は配偶者控除を受けることができます。

配偶者特別控除の基準【141万円】
妻の年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除になります。配偶者特別控除が受けられるのは141万円までとなっています。
昔は配偶者控除だけで、年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなって、逆に世帯全体の手取りが減ってしまうこともありました。しかし、今は103万円を超えても141万円までなら、配偶者特別控除が受けられますので、収入が増えても手取りは減らないようになっています。
ただし、夫の所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者特別控除はありません。
健康保険の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者(扶養家族)」になれます。健康保険の被扶養者(扶養家族)になると保険料を納めることなく、3割負担で治療を受けることができます。
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。
60歳未満の方については上のとおり130万円が基準となりますが、60歳以上の方については180万円が基準になりますので、130万円となっている部分は180万円と読み替えて下さい。下の厚生年金についても同じです。
厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。平成18年度の国民年金の保険料は月額13,860円です。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。
扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。働き損ということはありません。
次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。

【年収と手取り金額の概略図】
夫の家族手当
それぞれの会社で扶養家族の範囲が定められ、家族手当が支給されているケースもあります。例えば、家族手当として毎月2万円支給されている場合は年間24万円となりますので、家族手当を取るか、この金額以上働くか検討することになるでしょう。
現在、健康保険と厚生年金の加入基準の見直しが検討されています。扶養家族の範囲が狭められるようですので、そうなった場合はどうするのか検討しておく必要があるでしょう。
(2006/10作成、2012/6修正)
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