1ヶ月単位の変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を平均して1週40時間以内であれば、8時間を超える日や40時間を超える週があったとしても、残業手当の支払が不要となる制度です。
例えば、業務の繁閑に合わせて、月末の出勤日数を多くしたり、所定労働時間を長くしたりして、一方で月初の出勤日数を少なくしたり、所定労働時間を短くしたりして、1ヶ月を平均して1週40時間以内になるよう、出勤日や所定労働時間を割り振ることができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制の効果
原則として、労働基準法上は1日8時間又は1週40時間を超えて勤務をしたときは、超えた時間に対して残業手当の支払が義務付けられます。
しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して、例えば、特定の週の所定労働時間を48時間と定めれば、その週に48時間勤務したとしても残業手当の支払義務はありません。
忙しくない時期の出勤日数を少なくしたり、所定労働時間を短くしたりして、出勤日や所定労働時間の配分を偏らせる必要がありますので、ずっと忙しい場合は1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しても余り効果がありません。
就業規則の規定例
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することを規定する必要があります。規定例は次のとおりです。
- 第○条(※労働時間を定めた規定)及び第○条(※休日を定めた規定)の規定にかかわらず、業務の都合により、毎月○日(※賃金計算期間の最初の日)を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することがある。
※1ヶ月の区切りは賃金の計算期間に合わせます。 - 所定労働時間は、1ヶ月を平均して1週40時間以内とする。
- 所定労働日及び始業・終業の時刻は、各期の1週間前までに勤務表にて明示する。
※1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、それぞれの期間(1ヶ月)の始まる前に具体的な出勤日と所定労働時間を定めなければなりません。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、労使協定は不要です。
出勤日の設定
1ヶ月を平均して1週40時間以内となるよう所定労働時間と出勤日数を設定するのですが、各月によって暦日が異なるため、1ヶ月の所定労働時間の総枠も異なります。
1ヶ月の所定労働時間の総枠は次の計算式により算出されます。
40時間÷7日×1ヶ月の暦日数
この計算式により、31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間、29日の月は165.7時間、28日の月は160.0時間の範囲内であれば、1週40時間以内となります。
そして、総枠の時間を1日の所定労働時間で割って、小数点以下を切り捨てた数が出勤日数となります。
1日の所定労働時間が8時間、7時間45分、7時間30分の場合の出勤日数は、それぞれ次の表のようになります。
| 1日の所定労働時間 | 31日の月 | 30日の月 |
|---|---|---|
| 8時間 | 22日 | 21日 |
| 7時間45分 | 22日 | 22日 |
| 7時間30分 | 23日 | 22日 |
この日数に出勤日数を設定できれば、1週40時間内に収まります。また、1ヶ月の総枠の時間内であれば、日によって1日の所定労働時間を変えても構いません。
残業手当の計算方法
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合の残業手当の計算は、労働基準法に基づいて計算すると面倒ですので、実務上は1ヶ月を平均して1週40時間ギリギリになるよう所定労働時間を設定して、所定労働時間を超えた時間に対して残業手当を支払っているケースが一般的です。
なお、午後10時から午前5時までの勤務については、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているかどうかは関係なく、深夜勤務手当を支払わないといけません。
(2011/6作成)
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