36協定と労働基準法
労働基準法では、1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を超えて働かせてはいけないことになっています。
「どこもやってるじゃないか」と意外に思われるかもしれませんが、本来は違法です。
法定労働時間を超えて働いてもらうためには、書面による協定、いわゆる36協定(サブロク協定)というものが必要で、これを労働基準監督署に届出ないといけません。
36協定の効果
1週40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせると、労働基準法違反となって、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
そこで、36協定を労働基準監督署に届出ることによって、この罰則が免除されます。つまり、本当は労働基準法違反だけど、36協定を届出たら労働基準法違違反でなくなるということです。
このことについて労働基準法第36条に規定されていることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
労働基準法上は罰則が科されることになっていますが、36協定を届出ていないことが発覚したとしても、通常は労働基準監督署から是正勧告が行われます。是正勧告に従って36協定を届け出れば罰則が科されることはありません。保証はできませんが...
協定できる限度時間
36協定では、1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことのできる時間を協定するのですが、上限の時間が次のように定められています。限度時間と言います。
| 期間 | 一般(右以外) | 1年単位の変形労働時間制 |
|---|---|---|
| 1週間 | 15 時間 | 14 時間 |
| 2週間 | 27 時間 | 25 時間 |
| 4週間 | 43 時間 | 40 時間 |
| 1ヶ月 | 45 時間 | 42 時間 |
| 2ヶ月 | 81 時間 | 75 時間 |
| 3ヶ月 | 120 時間 | 110 時間 |
| 1年 | 360 時間 | 320 時間 |
1年単位の変形労働時間制の場合は、繁忙期に応じて労働時間を調整できるため、通常より限度時間が短く設定されています。
これらの限度時間は、法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて働かせることのできる時間のことで、所定労働時間(会社で定めた労働時間)を超えて働かせる時間ではありません。
例えば、所定労働時間が1日7時間で週5日出勤とすると、1ヶ月45時間で36協定を届出た場合は、(所定労働時間を超える)残業時間としては、45時間+アルファ(20時間程度)までOKということです。
この規定は働き過ぎの防止、健康確保のためにできた条文ですので、法定労働時間(1週40時間・1日8時間)が基準として定められています。
36協定の時間を超えてしまったら
そして、36協定で定めた時間を超えて働かせると違法となるのですが、超えた時間に対する残業手当はキチンと支払わないといけません。もし、超えた時間に対する残業手当を支払わないと、二重で労働基準法違反になってしまいます。
特別条項付きの36協定
でも、機械が故障したり、大規模なクレームがあったり、決算業務や季節品の製造など、一時的に36協定で定めた時間を超えてしまうことが予想される場合は、「特別条項付の36協定」を届出ることができます。
特別条項の記載例は次のとおりです。36協定の余白にでも記載して下さい。
「一定期間についての延長時間は、1ヶ月45時間、1年360時間を限度とする。ただし、通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月80時間、1年630時間まで延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。なお、延長時間が1ヶ月45時間又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。」
このように記載すれば、特別条項の範囲内で、36協定で定めた時間(限度時間)を超えることが可能になります。
あくまでも36協定で定める時間は、限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間など)以下でないといけません。これに例外的に特別条項を追加するという構成になります。
この取扱いは臨時的に認められるものですので、36協定で定めた時間を超える月数は年間で6ヶ月以下でないといけません。
なお、これによって労働基準法をクリアできたとしても、健康管理には十分気を付けて下さい。
労働基準監督署の調査
労働基準監督署に調査に入られると、必ずと言って良いほど、この36協定の有無がチェックされます。
そこで、もし、36協定がなかったら「36協定がないくらいだから、他の所も不備があるだろう」と余計な所にまで調査が及ぶ可能性が高くなります。
就業規則は従業員数10人以上の会社にだけ届出義務が課されていますが、36協定は1人でも(法定労働時間を超えて勤務させる)従業員がいれば届出ないといけません。
労務管理上、基礎的なルールですので、必ず毎年、労働基準監督署に届出てください。1回作成したら後は簡単です。
36協定−ダウンロード
下から36協定がダウンロードできます。ファイルは、どちらもWord2000です。
(2005/12作成)
(2012/1更新)

