36協定と労働基準法

労働基準法では1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を超えて働かせてはいけないことになっています。

法定労働時間を超えて働いてもらうためには、書面による協定、いわゆる36協定(サブロク協定)というものが必要で、これを労働基準監督署に届出ないといけません。

36協定の効果

36協定を届出しないで、1週40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせると、労働基準法違反となって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

労働基準法上はこのように定められていますが、36協定を届出ていないことが発覚したときは、通常は労働基準監督署の是正勧告が先にありますので、それに従えば罰則が科されることはありません。保証はできませんが...

そこで、36協定を労働基準監督署に届出ることで、この罰則が免除されます。つまり、本当は労働基準法違反だけど、36協定を届出たら労働基準法違違反でなくなるということです。

このことについて労働基準法第36条に規定されていることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

協定できる限度時間

36協定では、1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことのできる時間を協定するのですが、上限時間が次のように定められています。

期間一般(右以外)【時間】1年単位の変形労働時間制【時間】
1週間 15 14
2週間 27 25
4週間 43 40
1ヶ月 45 42
2ヶ月 81 75
3ヶ月120110
 1年360320

これらの上限は、1週40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせる時間のことで、所定労働時間(会社で定めた労働時間)を超えて働かせる時間ではありません。

例えば、所定労働時間が7時間で週5日出勤の会社で、1ヶ月45時間で36協定を届出た場合は、(所定労働時間を超える)残業時間としては、45時間+アルファ(20時間程度)までOKということです。

この規定は働き過ぎの防止、健康確保のためにできた条文ですので、絶対的な基準として1週40時間・1日8時間(法定労働時間)が定められています。

36協定の時間を超えてしまったら

そして、36協定で定めた時間を超えて働かせると違法となるのですが、超えた時間に対する残業手当はキチンと支払わないといけません。もし、超えた時間に対する残業手当をカットすると、二重で労働基準法違反になってしまいます。

特別条項付きの36協定

でも、機械が故障したり、大規模なクレームがあったり、決算業務や季節品の製造だとか、一時的に36協定で定めた時間を超えてしまうことが予想される場合は、「特別条項付の36協定」を届出ることができます。

記載例は次のとおりです。

「一定期間についての延長時間は1箇月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1箇月50時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」

この取扱いは臨時的に認められるものですので、36協定で定めた時間を超える月数は年の半分(6ヶ月)以下でないといけません。

このように記載すれば、36協定で定めた時間を一時的に超えても構いません。なお、これによって労働基準法をクリアできたとしても、健康管理には十分気を付けて下さい。

毎年36協定を労働基準監督署に提出されていると思いますが、その余白にでも記載して下さい。

労働基準監督署の調査

労働基準監督署の調査が入ったら、必ずと言って良いほど、この36協定の有無がチェックされます。

そこで、もし、36協定がなかったら「36協定がないくらいだから、他の所も不備があるだろう」と余計な所にまで調査が及ぶ可能性が高くなります。

就業規則は従業員数10人以上の会社にだけ届出義務が課されていますが、36協定は1人でも従業員がいれば届出しないといけません。

労務管理上、基礎的なルールですので、必ず毎年、労働基準監督署に届出てください。1回作成したら後は簡単です。

36協定−ダウンロード

下から36協定がダウンロードできます。ファイルは、どちらもWord2000です。

(2005/12作成)

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