法定労働時間と所定労働時間
労働基準法を理解するためには、労働時間の知識が欠かせません。
まずは、法定労働時間と所定労働時間の違いを理解しておきましょう。
法定労働時間
労働基準法では、1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。この労働基準法で定められている労働時間のことを法定労働時間といいます。
所定労働時間
所定労働時間とは、会社で定めた労働時間のことで、下のA社の場合、所定労働時間は7時間(17−9−1時間)になります。
- 始業時刻: 9時
- 終業時刻:17時
- 休憩時間:1時間
- 時間給:1,000円
- 完全週休二日制(土日休日)
時間外労働
労働基準法では、時間外労働を行わせたときは36協定を届出た上で、時間給(に換算した金額)の125%の時間外労働割増賃金を支払わないといけません。
この時間外労働というのは、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることをいいます。
A社の場合は所定労働時間が1日7時間で、17時から18時までの1時間については法定労働時間を超えていません。したがって、労働基準法上は1,000円の賃金の支払で構いません。
18時以降の労働については法定労働時間を超えた労働になりますので、1時間あたり1,250円の時間外労働割増賃金を支払わないといけません。
| 所定労働時間 9:00〜17:00 | 所定労働時間を超えた時間 17:00〜18:00 | 法定労働時間を超えた時間 18:00〜20:00 |
| 7時間 (休憩1時間) | 1時間 (累計8時間) | 2時間(1日8時間又は1週 40時間を超えた時間) |
| 1,000円/時間 | 1,000円/時間 | 1,250円/時間 |
ただし、就業規則で「所定労働時間を超えて労働させた場合は125%の時間外労働割増賃金を支払う」となっている場合は就業規則が優先されますので、所定労働時間を超えた時間(17時から18時までの1時間)についても1,250円の時間外労働割増賃金の支給が必要になります。
労働基準法は労働条件の最低の基準を示すもので、従業員にとって就業規則の方が有利な場合は就業規則が優先されるからです。
なお、計算が面倒なので、所定労働時間を超えた時間についても125%の時間外労働割増賃金を支払っている会社が多いです。
休日労働
労働基準法では、「週1日は休日を与えなさい」となっています。この週1回の休日のことを法定休日といいます。
そして、この法定休日に休日労働を行わせたときには、時間給(に換算した金額)の135%の休日労働割増賃金を支払わないといけません。
例えば、完全週休二日制(例えば土日休日)の会社で、土曜日に出勤させたとしても、日曜日に休日を与えていれば週1日の休日を与えている(法定休日を確保している)ことになります。
したがって、労働基準法上、土曜日(法定外の休日)の労働については100%の賃金で構いません。
ただし、1週40時間を超えている場合は、法定労働時間を超えていますので125%の時間外労働割増賃金が必要です。
計算が面倒なので、会社が定めた休日(所定休日)に勤務させた場合にも135%の休日労働割増賃金を支払っている会社が一般的です。
(2005/12作成)

