メール顧問


こんにちは。社会保険労務士の木下と申します。
社会保険労務士(私も社会保険労務士ですが)と顧問契約をすると、通常は最低でも月2万円はかかってしまいます。
これは事務手続き(書類の作成や役所への届出など)の代行業務を含んでの料金です。
しかし、中には「事務手続きは社内でやるから、法律や労務に関する相談だけ聞いて欲しい」という会社もあります。その場合(「労務顧問」と言ったりします)でも、顧問契約の5割〜8割程度の料金を設定している社会保険労務士事務所が多いのではないでしょうか。
毎月訪問してくれる社会保険労務士で、毎回役立つ情報を提供してくれるのなら納得できるかもしれませんが、社員のことで特に困ったことがない会社にとっては割高に感じてしまうかもしれません。
何もしていないのに数万円の請求書だけが毎月送られてくる...
と言って、社内だけで対応するのは難しいです。例えば、法律の判断は役所に聞けば教えてもらえます。しかし、グレーゾーンの話はやぶ蛇にならないかと心配で、役所には聞きにくいものです。
お客様のこのような不満・不安を解消するために、メール顧問を提案いたします。
現在、青森県、秋田県、宮城県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県、岐阜県、石川県、福井県、愛知県、三重県、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、熊本県の企業様にご契約いただいております。
メール顧問のメリット
キノシタ社会保険労務士事務所のメール顧問のメリットとデメリットを整理しました。
専門家のアドバイスが得られます
法律的な判断だけではなく、コストを掛けないで合法的に処理するにはどうしたら良いか、トラブルを回避するにはどうしたら良いか、社会保険労務士としての専門知識と経験を活用してアドバイスします。
他社の相談事例が聞けます
弊事務所に寄せられた相談の内、他の会社にも役立ちそうなものについては、会社が特定できないよう一般的な質問に編集し直して、弊事務所の回答も併せてお送りしています。
何回でも相談可能です
弊事務所から回答やアドバイスをもらったけれども、更に詳しく知りたいとか、新たな疑問が湧いてくる場合があると思います。そのときは何回でも、分かるまでご相談いただけます。
24時間以内に回答します
お客様がご相談のメールを送信されてから、24時間以内(土日、祝日を除きます)に弊事務所から回答をお送りします。
第三者の意見が聞けます
当事者になると客観的な判断がどうしてもできません。特に、この解雇が有効なのかどうかという判断は、客観的に納得できるかどうかが重視されます。
書類のサンプルが提供されます
ご要望があれば、弊事務所が作成した始末書や誓約書、身元保証書、雇用契約書などのサンプルを差し上げます。
料金が安い
訪問する時間がかかりませんし、空いた時間を利用して回答を作成しますので、料金を低価格に抑えることができます。
理解が深まる
メールだと繰り返し読むことができますので、理解が深まります。
24時間相談できます
仕事が終わった後や休日に思い付いた場合など、24時間いつでも相談できます。
メール顧問のデメリット
メールでのご相談のみとなります
私の場合、日中は通常の社会保険労務士業務を行っていますので、時間的な余裕が余りありません。他の空いた時間帯を利用して回答を作成しますので、メールに限らせていただきます。その分、割安の料金で設定しております。
対応できるご相談が限られます
できる限りの対応はいたしますが、例えば、人事賃金制度の構築や助成金の申請書類の書き方など複雑でメールでは対応できないものについては一般的なアドバイスとなります。
また、就業規則の作成や就業規則の診断、就業規則の改定など、弊事務所の業務メニューとしているものについては別料金となります。
メール顧問で相談できること
メール顧問で相談できる内容は、平たく言うと「社員に関すること全般」です。具体的には、
- 労働基準法や健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの法律相談
- 問題社員の対処法
- 残業対策
- 年次有給休暇
- 割増賃金の計算方法
- 労働時間制度
- 休職者の復帰
など、社員に関する疑問やご相談に対して、法的なアドバイスや改善策を提案します。なお、税金に関するご相談については専門外ですのでお答えできません。
こんな会社に最適です
- 「顧問契約をするほどではないけど、専門家の意見を聞きたい」
- 「毎月ではないけれど、判断に迷うことが時々発生する」
- 「新しく起業したけど、社会保険労務士と顧問契約する余裕がない」
- 「困った事があって色々調べたけど、我が社にピッタリの事例がない」
- 「調べる時間を考えたら、依頼する方がコストが安い」
- 「近くに信頼できる社会保険労務士がいない」
- 「セカンドオピニオンとして他の社会保険労務士の意見も聞きたい」
- 「総務を担当しているけど、私の右腕が欲しい」
「法律違反のバレない方法を教えて欲しい」というようなご要望にはお答えできません。このようなことを期待されている方はお申し込みなさらないようお願いします。
メール顧問の料金
社員数によって一律に料金を決めるのも1つの方法と思いますが、労使関係が円満かどうか、離職率、業種、社長の人柄など様々な理由から、各社でご相談の頻度・内容が違ってきます。
このため、1ヶ月間のお試し期間を設けて、この間のご相談の頻度・内容をみて、料金について協議の上、お互いに納得できる料金で正式な本契約といたします。メール顧問の本契約は1年単位としております。
協議がまとまらなかったときは、お試し期間で終了します(追加負担等はありません)。
メール顧問のお試し期間の1ヶ月は、お申込みのあった日から1ヶ月とし、お申込みが例えば8月14日だった場合は、翌月の9月14日までとなります。
お試し期間の料金は、2,000円です。
なお、現在ご契約いただいています料金帯は、月額4,000円〜24,000円(最も多い価格帯は6,000円〜8,000円)です。

メール顧問契約の特典
メール顧問のお客様には、事務所便りを毎月発行しています(添付ファイル:word)。
お試し期間が終了し、本契約に至った場合は、過去に発行しました事務所便りを無料で差し上げます。事務所便り一覧
何か問題が起きたときは、社内で調べるよりも専門家に聞く方が確実ですし、何よりも時間がかかりません。時間を買うと思って検討してはいかがでしょうか。例えば、給料が40万円とすると、時給に換算した金額は約2,000円です。
お問い合わせ・お申込みは下のフォームからお願いします。
ご記入された個人情報は、メール顧問に関する業務についてのみ使用し、他の目的には一切使いません。
追伸
私も、中小零細企業の経営者のお手伝いをしていますが、いきなり法律を守れと言った所で無理なことは分かっています。1つ1つできる(優先順位の高い)所から改善していけば良いのでは、というスタンスでアドバイスしております。
ご相談は、お問い合わせでも、受け付けております。初回相談は無料です。
- 就業規則作成塾−お客様ご自身で就業規則を作成。
- らくらく就業規則作成−質問に答えるだけで出来上がり。
- 就業規則の診断−過去の裁判例を考慮して就業規則を診断。
- 就業規則の改定−診断結果に基づいて就業規則を改定。
- 就業規則リニューアル−鉄壁の就業規則に一新。

