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従業員の呼び方
- 就業規則を作成したいのですが、パートタイマーとアルバイトの違いは何でしょうか?
- 「パートタイマー」や「アルバイト」というのは、それぞれの会社での単なる呼び方であって、法律的な区別や定義はありません。
従業員の呼び方
「正社員」についても、それぞれの会社の就業規則によって、「社員」や「従業員」と書かれていたり、「職員」としている就業規則もあります。
就業規則での呼び方をどのようにしていても、特に問題はありません。
重要なのは、それぞれの会社の就業規則で、どのような者をそう呼ぶのかということを具体的に定義付けをして、認識違いをしないようにすることです。
時々、正社員やパートタイマー、嘱託などの種類だけが記載され、定義付けのない就業規則があります。このような就業規則は危険です。
例えば、会社としてはパートタイマーと認識している者であっても、正社員と同じような仕事を長年行っていると、本人が自分のことを正社員であると認識する恐れがあります。そうなると、支払うつもりがなかった退職金の支払いを求められるかもしれません。
繰り返しになりますが、それぞれの呼び方や定義付けは法律等で定められているものではなく、会社が自由に定めるものですので、実態に合わせて就業規則に記載して下さい。
また、認識違いを防ぐために、就業規則の記載に加えて、採用時の雇用契約書に「雇用形態」の欄を設けて、○○(パートタイマーなど)として雇用することを明確にしておくと良いでしょう。
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