木下貴雄

役員(取締役)と就業規則

  • 役員にも就業規則を適用することができるのでしょうか?
  • 就業規則は「労働者」に対して適用するものですので、役員に就業規則を適用することはできません。

労働基準法の適用

労働基準法では「労働者」と「使用者」が定義され、役員(取締役)は「使用者」に当たります。そして、就業規則は「労働者」の労働条件を定めたもので、役員(取締役)に適用するものではありません。

労働者−労働基準法第9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

使用者−労働基準法第10条

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

役員(取締役)への就業規則の適用

もし、就業規則を役員(取締役)に適用することにすると、解雇(解任)等で不都合が生じてしまいます。

したがって、役員に関することについては役員規程を作成して、こちらで選任や就任、退任、服務、報酬等について定めると良いでしょう。

なお、営業秘密管理規程や出張旅費規程などについては特に不都合はないと思われますので、役員(取締役)を適用範囲に含めても問題ないと思います。

就業規則の適用について


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