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不利益に変更した就業規則の届出
- 就業規則を不利益に変更したのですが、問題なく労働基準監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?何か支障がありますでしょうか?
- 就業規則を不利益に変更したとしても受け付けてもらえます。
不利益に変更した就業規則の受付
就業規則を不利益に変更したとしても、変更後の就業規則の内容が法律的に問題のないものでしたら、労働基準監督署で受け付けてもらえます。
労働基準監督署の調査
就業規則を不利益に変更して届け出ると、労働基準監督署から調査に入られるのでは?と心配される経営者もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
労働基準監督署の調査は、「定期的に行うもの」と「従業員の申告に基づいて行うもの」の2種類となっていますので、就業規則を不利益に変更しただけで調査に入られることはありません。
可能性としては、労働基準法違反をしていて、従業員の申告により調査されることが考えられます。
就業規則を不利益に変更する場合は、企業が一方的に変更するのではなく、従業員と十分に話し合った上で、従業員から理解を得て変更するようにして下さい。
労働基準監督署のお墨付き
就業規則を労働基準監督署に届け出て受付を終えると、その就業規則は「労働基準監督署に認められた」と考える経営者もいらっしゃいます。
そう考えても支障はないと思いますが、正確に言うと、就業規則は手続きとして労働基準監督署に届け出ることが義務付けられているもので、労働基準監督署が認める(お墨付きを与える)というものではありません。
後になって就業規則に法律違反の規定が発覚したときは、労働基準監督署が受け付けたものであっても、労働基準監督署から修正を求められることになります。
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