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手当の金額の就業規則への記載
- 役職手当について、就業規則(賃金規程)に具体的な金額を記載しないといけないのでしょうか?
- 役職手当に限りませんが、各手当の説明は抽象的な表現でも構いません。
労働基準法の定め
労働基準法第89条で、就業規則に記載しなければならない事項として、「賃金の決定方法」が定められています。
「決定方法」ですので、それぞれの企業での各手当の「決定方法」を記載すれば構いません。
具体的な金額や決定方法が決まっていないのでしたら、例えば、「役職手当は、管理職及びそれに準ずる監督の職にある者に対して、その職責等を考慮して、各人ごとに決定する」というように、抽象的な表現でも問題はありません。
具体的な金額が決まっていて、将来も変更することがないのであれば、その金額を記載しておいた方が、社員にとっては分かりやすくて納得性もあって良いかと思います。
逆に、金額が下がる可能性があるのでしたら、就業規則(賃金規程)に記載された金額での支払を求められますので、具体的な金額は書かない方が良いです。
ただし、決定方法は記載しないといけませんので、役職手当などの項目しか記載していない就業規則(賃金規程)は問題があります。
また、例えば、「課長には月額5万円から8万円」というように範囲を指定する書き方でも構いません。
就業規則の内容について
- 就業規則にはどのようなことを書くのですか?
- 就業規則の構成はどのようにしたら良いですか?
- 就業規則には休暇を記載しなければならない?
- 各手当の金額を就業規則に記載しなければならない?
- 就業規則には細かいことまで規定しない方が良いのでしょうか?
- 「規定」と「規程」、「条」・「項」・「号」の違いは?
- 就業規則にはどんなことでも書いて良いのでしょうか?
- 違法状態なので就業規則に規定したくない?
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