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新旧対照表による就業規則の届出
- 就業規則を一部分だけ変更したのですが、全てのページを印刷して労働基準監督署に届け出ないといけないのでしょうか?
- 就業規則(賃金規程等の諸規程も含みます)の部分的な変更については、全てのページを印刷しなくても構いません。
新旧対照表による就業規則の届出
就業規則を部分的に変更したときは、「新旧対照表」を作成して、これに変更内容が分かるよう記載して届け出る方法も認められています。こちらの方が受付もスムーズに進むと思います。
なお、届出には通常どおり「就業規則(変更)届」と「意見書」が必要です。
「新旧対照表」はこちらからダウンロードできます。ファイルは、Word2000です。
就業規則の全面改訂
一部分だけ就業規則を変更したときは「新旧対照表」を作成して届け出る方が楽ですが、就業規則を全面的に改訂して、「新旧対照表」を作成するのが面倒な場合もあると思います。
その場合は、全ページを印刷して届け出ても構いません。なお、変更前の就業規則を添付する必要はありません。
全ページを印刷して届け出たときに、労働基準監督署の職員から「新旧対照表はありませんか?」と尋ねられるかもしれませんが、「全面的に見直しましたので新旧対照表は作成していません」と答えれば受け付けてもらえます。
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