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退職金規程の作成義務
- 退職金規程は作成しなければならないのでしょうか?
- 退職金規程の作成は義務付けられているものではありません。
労働基準法の規定
労働基準法では、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を就業規則に規定することが義務付けられています。
つまり、退職金の制度がある場合は、適用範囲や退職金の金額の決定方法、支払方法、支払時期等を記載した就業規則(退職金規程)を作成することが義務付けられています。
逆に言うと、退職金制度と言えるまで確立していなければ、就業規則には記載しなくても良いということで、退職金規程を作成する義務はありません。
退職金の支払義務
そもそも退職金は、労働基準法で「必ず支給しなさい」と定められているものではありません。退職金を支給するかどうかは会社の自由です。
しかし、就業規則(退職金規程)として定めた場合、会社はこれに拘束されます。言い換えると、将来的な債務(借金)を抱えてしまうことになります。
一度、退職金規程として定めると、後になって廃止や減額することは法的に非常に難しいので、後になって「やっぱり支払えません」とならないよう、退職金規程を作成する場合は慎重に行う必要があります。
退職金規程を作らないで、退職の際にその都度、退職金額を決定して支給しても法的には問題ありません。従業員にとっては、いくら支給されるのか分からないという不安があると思いますが、会社としては自由に金額を決めることができます。
なお、最近できた会社では、退職金制度がない会社が多いです。退職金の積立て分を賃金や賞与に上積みして先に支払うという考え方です。
中小企業で退職金制度を設けたいのであれば、中退共の利用を検討してはいかがでしょうか。こちらは毎月積み立てていればそれで済みます。将来的な債務が増えることはありません。
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