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パートタイマー用の就業規則を作成したときは?
- パートタイマー用の就業規則を作成したときは、パートタイマーの意見を聴けばいいのでしょうか?
- パートタイマー用の就業規則を作成した場合でも、従業員の代表者から意見を聴いておけば法的には問題ありません。
労働基準法の定め
パートタイマー用の就業規則を作成・変更したときも、労働基準監督署への届出が必要です。
そして、就業規則を作成・変更したときの手続きとして、従業員代表の意見を聴くことが労働基準法で定められていますが、パートタイマー用の就業規則を作成・変更したときの手続きは特別には規定されていません。
つまり、パートタイマー用の就業規則も就業規則の一部として取り扱うことになります。
したがって、従業員の過半数を代表する者が正社員の場合は、この正社員に作成・変更したパートタイマー就業規則についての意見を聴取すれば法的には問題ありません。パートタイマーの過半数代表者を選出する必要はありません。
しかし、実務上は
ただし、実務上はパートタイマーに適用される就業規則ですので、パートタイマーの意見を聴くことが望ましいことは言うまでもありません。
また、パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)では、「事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。」と定められています。
要するに、パートタイマー用の就業規則を作成・変更したときは、パートタイマーの過半数代表者を選出して、意見を聴くよう努めなさいということです。意見を聴くよう努力していれば良いので、必ずしも義務付けられるものではありません。
一般的には、パートタイマー向けに説明会を開催して、就業規則の内容を説明し、その中で疑問点等の意見を聞くようにしている企業が多いようです。
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