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就業規則と内規の違い
- 就業規則とは別に「内規」としているものがあるのですが、どのような位置付けになるのでしょうか?
- 就業規則でなければ、内規に基づいて社員に義務付けることができませんし、会社が拘束されることもありません。
就業規則と内規の違い
労働基準法では、就業規則の手続きとして、(1)従業員代表への意見聴取、(2)労働基準監督署への届出、(3)従業員への周知、の3つが定められています。
これらを満たしているものが就業規則として認められ、就業規則としての効力が生じます。
内規はこのような手続きを踏んでいないと思いますが、(3)の周知がなされている場合は就業規則としての効力があるという裁判例がありますので、周知を行っている場合は会社が内規に拘束されることも考えられます。
位置付けが明確でない場合は労働者保護の観点から、会社にとって不利に判断される恐れがあります。
内規として位置付けたいのであれば、その内規を従業員には公表(周知)しないようにして下さい。
逆に、現在、内規としているものを制度として機能させたいのであれば、(1)から(3)の手続きを行って、就業規則として位置付けておく必要があります。
就業規則の効力について
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