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就業規則を遵守させたい
- 就業規則を絶対に守らせるにはどのようにしたら良いでしょうか?
- 人が行うことですので、「絶対に」ということは難しいです。
懲戒処分で対応する
就業規則の内容が正当なものであれば、懲戒処分で対応するのが良いでしょう。
例えば、遅刻をなくしたいと考えているのでしたら、懲戒処分の譴責(けんせき)の事由として「欠勤、遅刻、早退を繰り返すなど誠実に勤務しないとき」としておけば、これに違反したときは譴責処分(始末書の提出)を行うことができます。
これによって、本人に反省を促すことができます。
なぜ、そのように就業規則で定めているのか
また、それ以前に、本人が遅刻を悪いこととは思っていないケースもあります(特に若い社員に多いようです)。その場合は、なぜ遅刻がいけないのかを本人に説明、指導を行うべきです。
なぜ遅刻がいけないのか、「当たり前のこと」で済ませないで、
- 「朝礼に不参加だと二度手間になる」
- 「会議を始められない」
- 「お客さんに、他の社員に、(このような具体的な)迷惑が掛かる」
- 「他の社員の士気に悪影響が出る」
- 「遅刻するような人間に大事な仕事は任せられないし、管理職にも登用できない」
など、会社によって色々あると思います。
遅刻に限らず、就業規則で規定している内容(違反事由など)については、全て何らかの理由があるはずで、それを本人が理解できるよう説明する必要があります。
表面的に従うことがあっても、本人が納得していなければ社員の一体感が失われたままで、会社として良くなったと安心することはできません。また、時間が経てば、違反行為が繰り返されるかもしれません。
法律に違反する規定
なお、例えば、年次有給休暇の申請は1ヶ月前に申し出ることを義務付けていたり、退職は3ヶ月以上前に申し出ることを義務付けていたりといった、労働基準法などの法令に違反するような内容を義務付けることはできません。
懲戒処分も行うことはできません。
就業規則の運用について
- 就業規則がないと懲戒処分ができないのですか?
- 違反行為があったときは懲戒処分をした方が良いのでしょうか?
- 就業規則と実態が違うのですが?
- 就業規則よりも実態の方が優先される?
- 就業規則の内容より有利に取扱うことは?
- 就業規則を遵守させたい
- 就業規則の内容を守ることができないのですが?
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