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契約社員に適用する就業規則
- 契約社員を採用しましたが、就業規則がありません。何か問題がありますでしょうか?
- 正社員用の就業規則が適用されることになりますので、直ぐにでも対処すべきです。
正社員用の就業規則が適用される
労働基準法により、社員数が10人以上になると、就業規則の作成が義務付けられます。
例えば、契約社員が2人だけであっても、正社員が9人いれば、合計で10人以上になりますので、就業規則を作成しないといけません。
そして、正社員用の就業規則しかないときは、契約社員にも正社員用の就業規則が適用されることになります。
契約社員との雇用契約書で「就業規則は適用しない。労働条件は雇用契約書による。」としていても、就業規則が適用されない社員が存在することは認められませんので、結果的に正社員用の就業規則が適用されます。
退職金の有無や休職の適用などでトラブルになることが考えられます。
契約社員に適用する就業規則を定める
対処の方法としては、まずは、就業規則で契約社員の定義付けを行うことです。正社員や他の社員との違いを明確にするためです。
次に、契約社員にどの就業規則を適用するのか明確にします。
そして、正社員用の就業規則を適用することにして部分的に手直しをするか、新たに契約社員用の就業規則を作成することになります。
新たに契約社員用の就業規則を作成することについては、特に説明は不要と思います。
正社員用の就業規則を適用することにして部分的に手直しをする方法では、契約社員に休職や慶弔休暇、賞与等がないときは、それぞれの規定で契約社員には適用しないこと(支給しないこと)を記載します。
また、就業規則や賃金規程、退職金規程等で、正社員と取扱いが異なる部分についても、それぞれの取扱いの方法を明確にします。
こうすれば、正社員用の就業規則を適用することになっても、問題が生じることはありません。
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