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派遣社員と就業規則
- 派遣社員に来てもらおうと考えているのですが、当社の就業規則は派遣社員にも適用されるのでしょうか?
- 派遣社員には、派遣元の就業規則が適用されます。
派遣社員の就業規則の適用
派遣社員は、派遣元の就業規則が適用され、派遣先の就業規則は適用されません。
例えば、派遣社員が派遣先企業の就業規則の懲戒事由に該当する言動を行ったとしても、派遣先企業が派遣社員に対して懲戒処分を行うことはできません(当然ながら、業務に関する注意や指導は可能ですし行うべきです)。
懲戒処分は雇用関係にあるから行うことができる(就業規則で懲戒処分を行うことを定めていることが前提)のですが、雇用契約は派遣元企業と派遣社員の間にあるだけで、派遣先企業と派遣社員とは雇用関係にないからです。
派遣社員に就業規則を守ってもらうために
しかし、派遣先企業としては、就業規則の服務規律違反や懲戒事由に該当する言動、安全衛生に関する規定の違反、機密漏洩行為を見過ごすことはできません。
こういった就業規則の違反行為があったときは、派遣元企業の責任で指導・改善することや派遣社員の交代を求めることができるよう派遣契約書で定めておく必要があります。
なお、派遣社員の行為によって損害を被ったときは、派遣元企業や派遣社員本人に損害賠償を請求することが可能です。
また、就業規則から必要な条項を抜粋して就業条件明示書で定めたり、就業規則を明示して派遣社員に説明するといった工夫も併せて行うと良いでしょう。
就業規則の適用について
- 出向社員はどちらの就業規則が適用されるのでしょうか?
- 派遣社員はどちらの就業規則が適用されるのでしょうか?
- 就業規則は外国人にも適用されるのでしょうか?
- 役員に就業規則を適用しても問題はないでしょうか?
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