木下貴雄

曖昧な就業規則

  • 就業規則に細かなことまで規定すると、会社はそれに縛られることになるので、会社にとっては細かいことまで就業規則に規定しない方が良い、曖昧な部分を残しておいた方が良いと言われたのですが?
  • それぞれの考えによると思いますが、個人的には例外的なことまで細かく規定した方が良いと思います。

曖昧な就業規則

具体的にどのようなケースを想定されているのか分かりませんが、例えば、服務規律(遵守事項や禁止事項)に関して言えば、細かなことまで規定しても会社が縛られることはありません。

細かく具体的に規定しておけば、「そのようなことは禁止されている」と従業員にとって分かりやすいですし、会社としても就業規則に規定していれば指導もしやすくなります。

また、例えば、通勤手当を誤魔化している従業員に差額を返還させることができるのかといったケースなど、規定が曖昧であったり、規定自体がない場合に、会社と従業員がそれぞれ自分の都合の良いように考えてトラブルが生じるケースが多いです。

したがって、当事務所ではできる限り、例外的なケースも明確に規定する方針で、かつ、会社にとって不利にならないような就業規則を作成しております。トラブルを未然に防止できる就業規則とすることを最優先に考えています。

なお、労働基準法は会社の義務を定めたものですが、就業規則は従業員の義務を定めたものです。就業規則に無意味に会社の義務(法律で定められている以上の義務)を細かく定める必要は全くありません。

就業規則の内容について


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