木下貴雄

鉄壁の就業規則に

鉄壁の就業規則に

こんにちは。社会保険労務士の木下です。

私が、貴社の就業規則を診断いたします。この診断を受ければ、社内で就業規則を変更することができます。専門知識は不要です。

このページは就業規則の変更についてのページです。就業規則の作成をご希望される場合は、上のメニューからお選びいただければと思います。

お客様の生の声

色々な不安があると思いますが、まずは、キノシタ社会保険労務士事務所の就業規則診断をご利用された企業様の感想をご覧ください。

ホームページへの掲載許可を頂いたものを、原文のまま掲載しています(読みやすさに配慮して改行だけは手を加えています)。

今回新しい会社の人事の責任者に就任し短期間での就業規則の見直し、人事制度の見直し、社員コミュニケーション制度の検討を求められている状況で、たまたま御社のことを知り依頼いたしました。

人事業務暦27年の中で、何度か就業規則の見直しを行い、また人事コンサルタントも使ったことがありますが、今回約1週間で届けられた診断内容は簡潔かつ明確に問題点を指摘していて大変満足のいくものでした。

もちろん、今回私も別途就業規則に関する書籍を何冊か読みましたが、ほとんど一般論の世界ですので、自社の就業規則に対して直接的なコメントが得られたということは見直し作業を短縮する上で役立ちました。(東京都 外資系金融機関)

設立当初、とりあえずの形で作った就業規則でしたが、社員も多くなりましたし法律が次々と変更があるので一度きちんと見直ししたいと思い、何件かあたってみました。そのうち、親切な回答・アドバイスがありましたので不安もありましたが思い切って木下先生に頼んでみました。

想像以上に親切丁寧・的確なアドバイスの内容に驚きました。また、アフターフォローのメールも丁寧で、こちらの状況を察してくださり、安心して頼めると思います。(北海道 金融業)

大変助かりました。就業規則は当初、トラック協会のモデル就業規則を基に作成していましたが、当社での実態に合っていない部分もあり、後に他社の就業規則を参考に作成し使用していました。

この度、監督署の臨検があって、法改正等で就業規則の一部を変更するようにとの指摘もあり、また同業他社での就業規則をちゃんと整備していなかった為に労使間でトラブルとなり裁判まで発展した会社もあって、当社の就業規則の問題点や運用について注意する点を把握する必要を感じていました。

そこでホームページの検索エンジンから御社のホームページを拝見し、診断の速さとまた、就業規則をメールで送れる手軽さもあり、お願いする事にしました。診断結果も分かり易くて、また診断結果が同じワード形式だったので就業規則の変更に際しても、変更部分をコピー出来て、変更作業が楽でした。

お陰様で思った以上に変更作業も早く終わり、労働者との合意を得て、今月はじめに監督署に届出ができました。大変ありがとうございました。(広島県 運送業)

弊社の就業規則は変更を行ってから月日がたっていたため、現行の法律に対応ができないと思い少しずつですが就業規則の変更に向け修正してまいりましたが、「私が考え得る内容・就業規則モデルだけで本当に大丈夫なのか」と常に考えておりました。

専門家に確認して頂きたいと思って、本やインターネットで事例なども参照しているときに木下先生のホームページを拝見いたしました。

木下先生のホームページ内容を拝見いたしまして、私が思っていた「私が考え得る内容だけでは本当に大丈夫なのか」の答えが木下先生にお願いすれば、専門的な観点から見たアドバイスがわかりやすく頂けると思い就業規則診断をお願いした次第にございます。

就業規則の診断も迅速におこなって頂き大変有難うございました。就業規則診断結果の内容も弊社就業規則に的確にアドバイス・法令の説明とうが記入されており大変わかりやすく診断結果を基に的確な修正が行えました。(沖縄県 卸売業)

これらはアンケートの一部です。→ もっと他も見る

就業規則が会社を守る

周りの会社で従業員とトラブルになったという話を聞きませんか?労働基準監督署に駆け込んだり、合同労組に加入したり、内容証明郵便を送り付けてきたり、弁護士事務所に相談しに行ったり、中には裁判にまで発展することもあります。

そんなときに会社を守ってくれるのは就業規則だけです。

労働基準法は会社の義務(従業員の権利)を定めたもので、労働基準法という土俵で勝負をすれば会社は不利です。本来、権利と義務は一体のものですが、労働基準法は従業員に権利を与えるだけで片手落ちです。

そこで、就業規則の出番です。

就業規則は契約とみなされますので、会社の対応が就業規則に基づいたものであれば、会社は責任を追及されることはありません。裁判でも「就業規則がどうなっているのか」がとても重視されます。

しかし、現実は、「就業規則がキチンとしていたら、会社に不利な判断が下されなくて済んだのに」というケースがたくさんあります。

他社の丸写しの就業規則、実態に合わない就業規則、特にモデル就業規則に穴埋めをして作った就業規則では会社を守ることは難しいです。このような就業規則は就業規則としての機能を果たさないだけでなく、逆にトラブルを大きくしてしまうことがあります。

大概が次のようなパターンです。

  1. 就業規則で想定していない(規定していない)出来事が起こる。
  2. 会社と従業員がそれぞれ自分の都合の良いように解釈する。
  3. トラブルになって、問題が表面化する。
  4. 労働者保護が優先されて、会社に不利な判断が下される。

そこで、自分勝手な主張をする従業員が問題を引き起こしても、会社の意思を反映させた鉄壁の就業規則にしておけば、それを跳ね返すことは簡単です。

また、曖昧な点を残さないで、厳しい就業規則にしておけば、従業員の問題行動にブレーキを掛けることができます。

なかなか休職させられない?!

自分勝手な主張をする従業員とは少し違いますが、最近よく相談を受ける休職に関する事項を取り上げてみましょう。

あなたの会社の就業規則では、どのように規定されていますでしょうか?例えば、私傷病による欠勤の期間が2ヶ月に及んだときは休職を命じることになっていたとしましょう。

そして、1ヶ月と25日(休職となる直前まで)欠勤をして、3日出勤して、また1ヶ月と25日欠勤をして、また3日出勤して、と欠勤と出勤を繰り返した場合に休職を命じることができますでしょうか?

これが曖昧だと、出勤する度に欠勤期間が振り出しに戻る(いつまでたっても休職させることができない)と、従業員にとって都合の良いように解釈されます。就業規則の規定の仕方で、会社の取れる方法が大きく異なります。

1ヶ月以内に再度、同じ理由(傷病)で欠勤した場合は前後の欠勤期間を通算することを、就業規則に規定するべきでしょう。従業員の気持ちを察すると酷な面もありますが、従業員の健康を優先するためのやむを得ない措置と思います。

更に言うと、同じ理由(傷病)で欠勤した場合に限るのではなく、類似の理由(傷病)も含めておくべきです。他の併発した傷病で欠勤したときは、同じ理由ではないと主張されることが考えられます。

このように飛び飛びで欠勤するケースは、精神疾患を患った従業員によく見られます。

したがって、休職事由として、精神疾患により労務の提供が不完全なときを追加して、このような場合も休職を命じることができるようにしておいた方が良いでしょう。これを追加すれば、欠勤期間が続かなくても休職を命じることができるようになります。

ただし、会社の判断だけで行うことは避けて、本人との合意(が望ましい)によるか、医師の診断書に基づいて行うようにして下さい。精神疾患は治る病気ですので、中途半端に出勤して悪化することを考えると、治療に専念させる環境を提供することが大事で、本人にとっても望ましいことと思います。

実際に、「病気で欠勤と出勤を繰り返す従業員や精神疾患で完全な状態で仕事ができない従業員には休職してもらいたい(治療に専念してもらいたい)ですか?」と経営者さんに尋ねると、大半の経営者さんは「休職してもらいたい」と答えられます。

しかし、就業規則を見ると、そのようには規定されていません。

何か問題が起きて初めて就業規則の不備を知ることになるケースが多いものです。

ここでは休職に関する事項を取り上げてみましたが、これ以外にも次のようなことが起きたときに、あなたの会社の就業規則で対応できていますか?会社の思い通りに規定されていますか?

次のページでモデル就業規則を診断したサンプルを公開しています。

トラブルを予測できれば良いのは分かったけれど...

専門家の目で就業規則を見ると、このような落とし穴がたくさん潜んでいます。会社としては当然と思っていることでも、条文1つの書き方で、会社の思惑とは違った結果となってしまうことが現実に起きています。

こんな道理の通らない社会はおかしい。「間違ったことは間違っている」と正々堂々と言い切れる就業規則にしてもらいたい。そして、無用なトラブルのない社会作りのために貢献したい。このような思いから、私は就業規則を専門とすることになりました。

将来起こるかもしれないトラブルを予測できれば、それを就業規則に織り込んで対応することが可能です。しかし、専門外の方が過去の裁判例まで勉強することは現実的ではありません。

そこで、社会保険労務士に就業規則の変更を依頼しようと思っても、普通は20万円以上かかりますので、手軽に依頼できるものではありません。

私も訪問して就業規則の変更をお手伝いするときは20万円以上の料金を請求していますが、インターネットを使えば費用がネックとなっている企業様にもお役に立てるのではと、この就業規則診断を提供することにしました。

就業規則診断の方法と効果

キノシタ社会保険労務士事務所の就業規則診断は、リスクマネジメントと法違反の2つの側面から就業規則を1条1条診断し、問題点とその対応策を会社の立場に立って分かりやすくアドバイスします。

キノシタ社会保険労務士事務所では、これまで300社以上の就業規則に関与し、数多くのノウハウ(チェック項目を数えたら650以上になっていました)が蓄積されています。そのノウハウをあなたの会社の就業規則に反映します。

  1. 労働基準法などの法律と照らし合わせて問題がないか?
    まずは、法律に適合した就業規則にしておきましょう。最新の法令にも準拠して診断します。
  2. トラブルが起きたときに会社を守ることができるか?
    過去の裁判例にまで踏み込んで診断し、就業規則に潜んでいるリスクを全部洗い出します。リスクに対応した就業規則は、会社を守ることができます。

そして、診断結果に従って、就業規則を変更すると

就業規則診断の特徴

社内で就業規則の変更ができます

「裁判例まで踏み込んでと言うけど、素人の私でも本当に就業規則が変更できるの?」

申し込まれた方のほとんどが、このような不安を持って依頼されてきます。

でも、大丈夫です。診断結果では専門的な知識がなくても変更が可能なよう、1つ1つの条文について分かりやすく解説しています。

それに、単に就業規則の不備を指摘するだけではありません。対応策の提案やアドバイスも行っていますので、社内で変更できるようになっています。

一般論ではなく、あなたの会社の就業規則の各条文について、直接ピンポイントでアドバイスしますので、どこをどう修正すれば良いか一目瞭然です。

実際、就業規則診断を受けられた会社のうち94%以上は、この診断結果を参考にして社内で就業規則を変更されています。残りの約6%は

といった理由で、就業規則改定をご利用されました。

何冊も就業規則の本を読んだり、裁判例を調べたりして、非効率な時間を費やす必要はありません。私が数年掛けて代わりに行っておきました。

リスクを全て洗い出します

これまでの診断結果では、就業規則の条文数約144条(賃金規程などを含みます)に対して、指摘ポイントは185項目(報告書はA4サイズで38ページ前後)が平均です。

これだけ詳しく厳しくチェックするからこそ、会社を守り切ることができるのです。「就業規則は問題ないよ」とおっしゃる社長さんでも、診断結果を見ると「こんなにあったの?!」と皆さん驚かれます。

このように診断結果では、「そこまでしなくても良いのでは?」と思われるような細かい所まで指摘しています。

こう言うと、「就業規則を厳しくしたら、従業員を締め付けることになるのでは?」「細かいことまで規制すると、従業員との関係がギスギスしてしまうのでは?」と心配される方がいるかもしれません。

でも、そんなことはないです。自分勝手な従業員は許さない。それだけです。

もし、就業規則が曖昧でどうとでも解釈できそうな規定になっていたら、問題社員はそこを突いて問題を巻き起こします。問題を起こす社員ほど就業規則をよく見ています。犯罪者ほど法律のことをよく知っているのと同じです。

そのときに、従業員の自分勝手な行動を放置して、会社が何の処分もしなければ、他の従業員は腐ってしまいます。生産性にも悪影響を及ぼすようになるでしょう。

しかし、就業規則で厳格に規定していれば、トラブルを起こそうという気持ちにブレーキを掛けることができます。つまり、不正な行為をする従業員を生み出さずに済みます。

「従業員を大切にしたい」とおっしゃる経営者は多いですが、厳しい就業規則にしておくことは、従業員に対するやさしさではないかと私は思います。

例えば、通勤手当を誤魔化している従業員がいてトラブルになっても、就業規則に従って処分できれば、他の従業員も「それは仕方ないよね」と納得できます。それが会社に対する信頼につながって、みんなが安心して働ける職場になります。

ですので、厳しい就業規則は従業員を締め付けるどころか、ゴネ得がなくなるので、むしろ厳しい就業規則の方が、大半の従業員には歓迎されます。

もちろん、個々の指摘事項を就業規則に盛り込むかどうかはお客様の判断によりますので、不要と思われる指摘事項については無視して下さって結構です。その辺の判断基準となるアドバイスも診断結果に記載してあります。

就業規則診断の料金

就業規則の診断料金は、35,000円(税込み)です。

就業規則本則だけではなく、賃金規程・育児介護休業規程・退職金規程・パートタイマー就業規則など、付属規程も含めての料金です。

就業規則本則以外の規程があっても追加料金は掛かりません。診断費用35,000円で、賃金規程などもまとめて、就業規則一式全てを診断いたします。

ただし、弊事務所からお送りする就業規則の診断結果を「郵送」でご希望される場合は、手数料として別途3,000円が掛かります(診断結果をメールでお送りする場合は手数料は掛かりません)。

料金が安いことに不安をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。安かろう悪かろうというものではないことは、アンケートを見ればご理解いただけると思います。

実際には10万円以上の価値があると思っています(解雇トラブルを考えたら明らかです)が、「社会から無用なトラブルをなくしたい」と本気で考えていますので、ご利用しやすい価格で就業規則診断を提供しています。

リスクに対応した就業規則に変更したいけど、費用を余り掛けられないという会社を応援いたします。

お申込み方法

就業規則診断のお申込みは、メール又は郵送のどちらかの方法をお選びください。

社会保険労務士には守秘義務がありますので、いただいた情報を他に漏らすことはございません。

メール

下のメールアドレスをクリックして、就業規則を添付してお送り下さい。

kinotaka@onyx.dti.ne.jp

文字化けする場合は、件名を【就業規則診断の申込み】として、【会社名】【お名前】【住所】【電話番号】をご記入の上、就業規則を添付して送信して下さい。

郵送

下記宛に貴社の就業規則の「コピー」をお送り下さい。就業規則の原本はお送りにならないようお願いします。

〒599−8233 大阪府堺市中区大野芝町321−102
キノシタ社会保険労務士事務所 木下貴雄
電話番号:072−239−7225

就業規則診断の流れ

メール

メールでお送りいただいた場合の流れは次のとおりです。

  1. 就業規則を送信
  2. 請求書を郵送
  3. 代金のお振り込み
  4. 診断結果をメール(word)で送信

郵送

郵送の場合の流れは次のとおりです。

  1. 就業規則のコピーを発送
  2. 診断結果を代引郵便で郵送(※)
  3. 診断結果の到着時に代金をお支払い

診断結果を「郵送(※)」でご希望される場合は、手数料として別途3,000円が掛かりますことをご了承願います。診断結果をメールでお送りすることも可能です。診断結果をメールでお送りする場合は、手数料は掛かりません。

また、代引郵便ではなく、銀行振込も可能です。

その他ご要望等がありましたら、就業規則の発送時にお申し付け下さい。

メールも郵送も、どちらも弊事務所に就業規則が到着してから 1週間で診断します。

就業規則診断についてのお問い合わせ

就業規則診断についてのお問い合わせはお電話、メール、フォームの3種類から可能です。

  1. 電話 : 072−239−7225 , 090−7885−1358 (木下まで)
  2. メール : kinotaka@onyx.dti.ne.jp
  3. フォーム : 
会社名 例) 株式会社キノシタ
※特殊文字は使えませんので、正式名称でお願いします
お名前 例) 代表取締役 木下貴雄
メールアドレス 例) kinotaka@onyx.dti.ne.jp
※メールアドレスが間違っていると返信できません。
お問い合わせ
の内容

 送信ボタンを押して、画面が変わるまでしばらくお待ち下さい。

ご記入された個人情報及び会社情報は、ご質問に対する回答にのみ使用し、他の目的には一切使いません

就業規則診断の特典

ここまでお読みになって、共感できる所がありましたら、きっとお役に立てると思います。就業規則診断を活用してもらって「社会から無用なトラブルをなくしたい」と本気で思っていますので、2つ特典を付けています。

特典1)返金保証

就業規則診断が期待通りでなかった場合は、無条件で代金の全額をお返しします。その場合は、診断結果の到着後90日以内にご連絡ください。1週間以内にお客様指定の振込口座に返金します。

診断結果の内容が充実しているかどうかは、もちろん重要なことですが、それだけでは足りないこと、不安なことは分かっています。

「私にも分かりやすく解説してくれるのだろうか?」、そして、「就業規則の変更ができるだろうか?」が何よりも心配なことと思います。

お客様が満足していないのに料金を頂戴するのは、私としても本意ではありません。診断結果を見て当初の目的が達成できないと感じたときは、返金保証をご利用ください。

おかげさまで就業規則診断をご利用されたお客様からは高い評価を頂いていますので、きっとあなたにも満足してもらえると確信しています。

ところで、返金保証を付けている社会保険労務士事務所が増えてきました。ぜひ、両方をお試し下さい。そして、両方の診断結果をご覧になって、どちらを選択するか判断して下さって結構です。

特典2)無料相談

診断結果の内容について不明な点があれば、無料で問い合わせができます。専門的な知識は不要ですので、ご安心ください。

就業規則を診断しても、専門用語ばかりで内容を理解できなければ意味がありません。内容を理解して就業規則を修正し、リスクマネジメントに役立ててもらうことが、この就業規則診断の目的です。

診断結果の報告書はできるだけ専門用語を使わないで分かりやすさを第一に心掛けています。弊事務所では普段から、「何を伝えたか」ではなく、「何が伝わったか」を考えながら、お客様と接することにしています。

もし、分からないことがあったとしても、後日の問い合わせを受け付けています。もちろん、追加料金などはいただきません。無料です。

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お客様の生の声

キノシタ社会保険労務士事務所の就業規則診断を利用されたお客様からいただいた生の声です。

ホームページへの掲載許可を頂いたアンケートのを原文のまま掲載しています(読みやすさに配慮して改行だけは手を加えています)。

就業規則見直しのセミナーの案内があり、その参加料が32,500円程度で、セミナー参加申し込みをしようとする寸前に就業規則診断のHPを発見。1日の研修を受けて長い期間をかけて見直しを行い、その結果不十分な規定となるより専門家に当社の就業規則を診断してもらった方が、経済的且つ確実な見直しができると思い診断を受けました。

診断結果に関しては判りやすい説明で、的確なボリュームで大変満足しております。(佐賀県 広告代理店)

この度は就業規則を診断して頂き、ありがとうございました。当社の就業規則は所謂「モデル就業規則」を基に作成されており、素人の私が見ても問題となるであろう箇所が数多く散見されますが、私が独学で身に付けた中途半端な知識で手を加えると返ってその問題が大きくなることも考えられるため、今までなかなか手を付けられずにおりました。

そんな折に貴サイトを拝見しまして、木下様の熱意・姿勢に感銘を受けたので今回就業規則の診断をお願いした次第です。サイト同様、診断結果の解説は親切な語り口で書かれており、とても読み易く、また分かり易いと感じました。まだ旧就業規則の修正作業はあまり進んでいませんが、これから熟読を重ね、より良いものへと変更していくつもりでおります。途中つまずいた時には「遠慮なく」ご相談させて頂きますので、その折にはよろしくお願い致します。(神奈川県 製造業)

第一の印象はこの解説をみて驚きました

弊社の就業規則は何だったんだろう、こんなにもたくさんの改正箇所があるのか、これは大変だ自分の手には負えないと思い先生にお願いした次第です

診断結果の結果の早さといい、メールでのやりとりでの解答の早さといい申し分のないものでした、先生にお願いして良かったと思っています

今後ともよろしくお願い致します(大阪府 建設業)

一般論ではなく当社の就業規則を添削いただくような形で色々なご指摘を頂くのは、その後就業規則を変更することを考えると非常に効率的で大変助かってます。

また、それに加えてアフターフォローもいていただけるとの事!メール中心のやり取りも双方都合の良いときに仕事ができこれまた効率的です。物理的な距離の壁は関係ありませんね。

そして何よりも驚きなのがその価格です。この上ないコストパフォーマンスでただただ驚きです。(愛知県 特殊鋼販売)

定年の部分を改正しなければならなかったことと労働基準監督署より「法律に対応出来てない部分がいくつかある」ということを言われていました。ネットを検索している中でたまたま御社のHPを見つけ就業規則診断を依頼してみました。

こちらの想像以上にきめ細かいところまで解りやすく指摘をしていただきとても助かったと同時に、就業規則にこんなに不備な部分があったのかと驚きました。ありがとうございました。(熊本県 ホテル・旅館業)

結果報告書読ませていただきました。変更すべき点、運用に注意すべき点等、事細かに書かれてあり、いかに脇が甘かったか、反省しきりです。この診断結果を踏まえて、改定を行いたいと思います。(奈良県 レンタル業)

問い合わせに対しては、いつも素早いご対応いただきまして本当に助かりました。組織変更などがあって、就業規則の見直しも同時に行うことになったのですが、木下先生にはご無理をお願いすることも多く、従業員一同心より感謝しております。また分からない部分が出てくるかと思いますが、そのときはどうぞ宜しくお願いいたします。(神奈川県 サービス業)

これらはアンケートの一部です。→ もっと他も見る

  1. 就業規則診断
  2. 就業規則診断サンプル
  3. お客様の生の声
  4. よくある質問

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キノシタ社会保険労務士事務所 木下貴雄 社会保険労務士 登録番号 第27020179号
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