(1)雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)


労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。健康診断項目の省略は出来ません。

健康診断項目】

1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の調査
3 身長、体重、視力、聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)
7 貧血検査(赤血球、血色素量)
8 肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
9 血中脂質検査(TC,TG,LDL,HDL)
10 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
11 心電図検査



(2)定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
                                                          

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。

健康診断項目】

1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の調査
3 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
4 胸部エックス線検査および喀痰検査
5 血圧の測定
6 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)
7 貧血検査(赤血球、血色素量)
8 肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
9 血中脂質検査(TC,HDL、TG)
10 血糖検査(HbA1c可)
11 心電図検査

  医師が必要でないと認める場合省略できる健康診断項目

1 身長:20歳以上の場合
2 腹囲:40歳未満(35歳のぞく)・妊娠中の女性 他腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していない場合。
BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合。
3 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査40歳未満(35歳除く)の場合
4 胸部X線検査・喀痰検査(平成22年基安労発0125第3号)



(3)特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項目第2号に掲げる業務)

1 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務。
4 土石、獣毛等塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務。
6 削岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務。
7 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
8 坑内における業務
9 深夜業を含む業務
10 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これに準ずる有害物を取り扱う業務
11 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、フッ化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務
12 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
13 その他厚生労働大臣が定める業務。

特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内毎に1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断をおこなわなければなりません。ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるとされています。





(4)海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

労働者を6月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ健康診断を行わなければならない。
また6月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも健康診断を行わなければならない。
(2)定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)と項目は同じ。

  医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目

1 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査
2 血中の尿酸の量の検査
3 B型肝炎ウイルス抗体検査
4 ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
5 糞便検査(帰国時に限る)



(5)その他の健康診断

   結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)

 一般健康診断等で結核のおそれがあると診断された労働者に対しては、おおむね6月後に次の項目の結核健康診断を 行わなければならない。

1 エックス線直接撮影による検査および喀痰検査
2 聴診、打診その他必要な検査

  給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)

 食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇い入れの際または配置換えに際に、検便を行わなければなりません。



(6)一般健康診断に基づく措置と保健指導 

@ 受診者全員に健康診断結果を文書で通知すること。
A 健康診断の結果、異常のあるものについては、「就業上の措置について医師の意見を聞いたうえ、必要な措置」を実施すること。
B 健康診断の結果、とくに健康の保持に努める必要があると認められるものに対し、医師、又は保健師による保健指導を行うことが、努力義務化されました。