社会保険労務士法人 行政書士

                                                 桑 原 事 務 所                                               





















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          建設業許可申請

   

    この不況化の中,建設業で決め手となるものは何か!それは信頼と実績そして確かな

   技術、しかしそれだけでは仕事はなかなか回って来ません。この不況のなかだからこそ、

   建設業者として社会的信頼性が非常に高い建設業許可を取得されてはいかがでしょう

   か?


 

     建設業許可は全ての建設業者が取れるものではありません。許可である以上は、

    一定の条件が必要となります。仮に許可を満たすような条件を備えた事業所様でも、

    許可申請のポイントを外してしまいますと本来取れる可能性のあったものについても、

    なかなか許可までたどり着くことが困難な場合もあります。ではそのポイントとは何か?


    1.建設業に携る経営業務の管理責任者

    2.許可を受ける業種の専任技術者

    3.上記の内容を裏付ける各証明書類


    以下はあくまでも可能性を見るための簡単なポイントチェックになりますので、

   すべて当てはまったとしても許可が受けられない場合もあります。(欠格要件有り





   建設業許可簡単チェック!!
    これで今日から許可業者!!

経営業務の管理責任者 該当 不明
法人で事業を開始して5〜7年以上役員経験のある者が常勤している
(個人事業主の場合:同様に5〜7年以上の営業実績が有り常勤している)
自社に限らず、建設業等の法人で5〜7年以上役員経験のある者が常勤し
ている
(他社と自社の役員期間を合算して上記の期間以上ある場合は○)
専任技術者

自社(法人・個人)に建設業法・建築士等、建設業にかかわる国家資格を持
つ者が常勤している
自社(法人・個人)に高校・大学等で建設業にかかわる所定学科を卒業した
者が常勤している
自社(法人・個人)に取得したい建設業で、10年以上の実務経験がある者
が常勤している
裏付け確認資料(但し以下の資料以外にも必要なものが有ります)

過去5〜10年分の注文書・請書・請求書及び決算書(個人は確定申告書)
を保管している
自己資本が500万円以上ある(財務諸表資本合計)
各種社会保険等加入している




[ 解 説 ]

Q.経営業務の管理責任者

   1又は2のどちらか該当又は不明の場合、条件をみたす可能性があります。


Q.専任技術者

   3・4・5のいずれかに該当すれば、条件をみたす可能性が有ります。


Q.確認資料

   ・6に該当又は不明がある場合、建設業の業務を過去にわたり営業して来た実績

    確認が取れる可能性があります

   ・7に該当しない場合、法人・個人で銀行預金の残高が500万円以上である証明が

    必要となります

   ・8に関しては経営管理・専任の技術者が法人・個人の会社に常勤していることの

    確認資料となります
 



以上、建設業許可を取得する上での基礎的な確認事項ですが、新規事業を立上げた

ばかりで建設業許可に興味をお持ちの方、今後許可を取っていきたい方もご質問等

有りましたらまずはご連絡ください。